マイナ保険証があれば限度額適用認定証が不要になります

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010860  更新日 2024年2月28日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用

オンライン資格確認システムを導入している医療機関等では限度額適用認定証の提示が不要です

令和3年10月から、医療機関や薬局等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムを導入した医療機関等では、本人の同意により、システムで限度額の適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の提示が不要になりました。
システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

ご利用にあたっての注意点

  • オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では、引き続き、限度額適用認定証の提示が必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で適用区分が確認できません。
  • 申請月以前12カ月に入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、引き続き、申請手続きが必要です。田原市役所保険年金課、赤羽根市民センターまたは渥美支所市民生活課の窓口で申請できます。詳しくは、下記のページをご覧ください。

登録方法

マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前登録が必要です。詳しくは、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。