はり・きゅう・あんま・マッサージの正しいかかり方
国保を使って、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けるときは、医師の同意が必要です。また、適用の対象となる疾患・症状は限られています。保険適用が認められらない場合は、全額自己負担となります。
健康保険が利用できるとき
はり・きゅうの場合
医師による適当な治療手段がないもので、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。(初回申請時には、医師の同意書を添付してください。)
[支給対象となる主な疾病]
・神経痛
・リウマチ
・頚腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎ねんざ後遺症
あんま・マッサージの場合
筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、単に疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。(初回申請時には、医師の同意書を添付してください。)
はり・きゅう施術をうけるときの注意点
(1)医療機関との併用での施術は認められません
はり・きゅうの施術について国民健康保険が使えるのは、医師による適当な治療手段がない場合です。
したがって、はり・きゅうの施術を受けながら並行して医療機関で同じ傷病の治療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。
※医師から薬や湿布を処方された場合も、治療行為となりますのでご注意ください。
(2)定期的に医師の同意が必要です
国民健康保険を使って継続してはり・きゅうの施術を受けるには、6カ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意がない施術は、健康保険の対象となりません。
(3)領収書をもらいましょう
後日、保険年金課より送付される医療費通知で金額や日数の確認をしてください。
なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
(4)療養費支給申請書の内容をよく確認し、ご自身で署名してください
はり・きゅうの施術料の請求については、患者が自己負担分をはり師・きゅう師に支払い、はり師・きゅう師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
「受領委任」とする場合は、はり師・きゅう師が作成する療養費支給申請書に、患者の方の署名が必要となります。
申請書に署名をする際は、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額等)をよく確認してください。白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。
あんま・マッサージ施術を受ける場合の注意事項
(1)定期的に医師の同意が必要です
国民健康保険を使って継続してあんま・マッサージの施術を受けるには、6カ月ごとに文書による同意が必要です。医師の同意がない施術は、健康保険の対象となりません。
(2)領収書をもらいましょう
後日、保険年金課より送付される医療費通知で金額や日数の確認をしてください。
なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。
(3)療養費支給申請書の内容をよく確認し、ご自身で署名してください
あんま・マッサージの施術料の請求については、患者が自己負担分をあんまマッサージ師に支払い、あんまマッサージ師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
「受領委任」とする場合は、あんまマッサージ師が作成する療養費支給申請書に、患者の方の署名が必要となります。
申請書に署名をする際は、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額等)をよく確認してください。白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。
治療内容についてお尋ねすることがあります
国民健康保険を使って施術を受けたときに、負傷原因や施術内容などについて照会させていただく場合があります。これは医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために行っておりますので、ご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。