国民健康保険に関する手続き

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ページ番号1001158  更新日 2024年12月2日

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国保に加入するとき

ほかの市町村から転入してきたとき

  • マイナンバーがわかるもの

職場の健康保険をやめたときまたは、扶養家族からはずれたとき

  • 社会保険を喪失した証明書など
  • 本人確認のできるもの
  • マイナンバーがわかるもの

子どもが生まれたとき

  • 健康保険の資格確認ができるもの ※

3カ月以上の在留資格がある人で、外国人登録をおこなったとき

  • 在留カード
  • パスポート

生活保護を受けなくなったとき

  • 保護廃止通知書

※資格確認書や資格情報のお知らせなど

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを保険証として利用登録しているか確認する場合がありますので、手続き時にお持ちください。

代理人による手続き

国保を脱退するとき

他の市町村に転出するとき

  • 田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※

職場の健康保険に入ったときまたは、扶養家族になったとき

  • 田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※
  • 加入した職場の健康保険の資格確認ができるもの ※
  • 本人確認のできるもの

死亡したとき

  • 田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※

外国人の加入者が出国するとき(出国前)

  • 田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※
  • いつ出国するか確認できる書類など

※資格確認書や資格情報のお知らせなど

代理人による手続き

加入、脱退以外の変更があったとき

市内で住所が変わったとき・世帯主や氏名が変わったとき・世帯が分かれたときや一緒になったとき

  • 田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※
  • 本人確認のできるもの

健康保険の資格確認ができるものを紛失、破損したとき

  • 本人確認のできるもの
  • 破損した健康保険の資格確認ができるもの ※

修学で他の市町村に転出するとき

  • 健康保険の資格確認ができるもの ※
  • 在学証明書または学生証(入学前の場合は合格通知書)

※資格確認証や資格情報のお知らせなど

 

代理人による手続き

交通事故等の第三者行為による傷病で健康保険を使うとき

国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など第三者からの加害行為で治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届け出を必ずすることにより健康保険を使うことができます。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書
  • 人身事故証明書入手不能理由書 (交通事故証明書の種別が物件事故の場合は必要)

必要書類は愛知県国民健康保険団体連合会のホームページでもダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。