国民健康保険を喪失する場合

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ページ番号1003603  更新日 2025年12月25日

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職場の健康保険に加入したときや扶養家族になったときなどは、国民健康保険を喪失する届出が必要です。

国民健康保険を喪失する場合

こんなとき

届けに必要なもの

届出期限

申請場所

市外に転出するとき ●田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※ 14日以内

市役所
保険年金課
(南庁舎1階)

赤羽根市民センター

渥美支所
市民サービス課

職場など他の健康保険に入ったとき

※オンライン申請可

●田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※
●新たに加入した健康保険の資格確認が

 できるもの ※

死亡したとき ●田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※
外国籍の方が出国するとき(出国前) ●田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※
●いつ出国するか確認できる書類など
生活保護を受けるようになったとき ●田原市の健康保険の資格確認ができるもの ※
●生活保護決定通知書

届出には、いずれも加入者のマイナンバーがわかるものと届出者の運転免許証など本人確認ができるものが必要です。

※郵送での手続きを希望される場合は、保険年金課までご連絡ください

※資格確認書や資格情報のお知らせなど

 

オンライン申請はこちらから

  • マイナンバーカードが必要です
  • 電子署名(マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号)が必要です
  • 社会保険等の「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」の画像データ、マイナポータル上の健康保険の情報がわかる画面のコピー等をご用意ください

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。