国民健康保険を喪失する場合

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ページ番号1003603  更新日 2024年2月14日

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職場の健康保険に加入したときや扶養家族になったときなどは、国民健康保険を喪失する届出が必要です。

国民健康保険を喪失する場合

こんなとき

届けに必要なもの

届出期限

申請場所

市外に転出するとき ●保険証 14日以内

市役所
保険年金課
(南庁舎1階)

赤羽根市民センター

渥美支所
市民生活課

職場など他の健康保険に入ったとき ●保険証
●新たに加入した社会保険等の保険証
死亡したとき ●保険証
外国籍の方が出国するとき(出国前) ●保険証
●いつ出国するか確認できる書類など
生活保護を受けるようになったとき ●保険証
●生活保護決定通知書

※届出には、いずれも加入者のマイナンバーがわかるものと届出者の運転免許証など本人確認ができるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。