国民健康保険制度について

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ページ番号1001157  更新日 2024年2月14日

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国民健康保険制度について、ご紹介します。

国民健康保険制度

国民健康保険(国保)は、加入者の皆さんが病気やけがをしたときに、安心して治療が受けられるよう、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした医療保険制度です。
国民健康保険制度がなければ、治療費の全額を自己負担しなければなりませんが、「国民皆保険制度」といって、職場の健康保険などに加入していないすべての方は、国民健康保険に加入することになっています。

加入者

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)となります。

  • 農業・漁業などに従事している人
  • お店などを経営している自営業の人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人とその家族
  • パート・アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
  • 外国籍で、職場の健康保険などに加入せず、3カ月を超えて田原市に滞在する人

加入の届出を忘れずに

国保に加入する資格は、ほかの健康保険などをやめた日の翌日、または田原市に転入した日から発生します。届出が遅れると、突然のけがや病気のときに、医療費を全額支払わなければならない場合もあります。また、国民健康保険税は、資格が発生したときからの税額を納めることになりますので、加入の届出はすみやかに行いましょう。

70歳からの医療

国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方には、医療機関等を受診する際、これまでの保険証に加えてもう1枚、国民健康保険高齢受給者証を提示していただいております。この証を提示することで、所得に応じて、かかった医療費の2割又は3割を自己負担として支払います。(誕生日の翌月1日から対象)

高齢受給者証の更新

高齢受給者証は毎年8月1日に更新します。毎年7月下旬に、前年中の所得などにより負担割合の判定をした新しい受給者証を送付しますので、8月1日からは新しい受給者証と一緒に医療機関等に提示してください。                           なお、古い受給者証は7月31日まで有効です。期限が過ぎましたら田原市役所保険年金課、赤羽根市民センター、渥美支所へご返却をお願いいたします。返信用封筒を同封しておりませんので、各世帯で処分される場合には、個人情報に十分ご注意の上、破棄していただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。