国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の「納付済額(社会保険料控除額)」について
毎年1月1日から12月31日までに納付された国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の金額は、所得税の確定申告や市県民税の申告をするときに社会保険料控除額として利用することができます。
【お知らせ】「社会保険料控除のお知らせ」を令和7年1月下旬に発送します
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料のうち、いずれか一つでも普通徴収(年金天引き以外)で納付された方へ、令和7年1月下旬に「社会保険料控除のお知らせ」(ハガキ)を発送します。
※1…年度ごと(4月1日から翌年3月31日)で計算された納税通知書や納入通知書に記載された金額とは一致しないことがあります。
※2…還付金があった場合は、「社会保険料控除のお知らせ」に記載されている金額から還付された金額を差し引いた金額が年間の納付額になります。
※3…特別徴収(年金天引き)の納付額は含まれていません。年金保険者から送付される年金の源泉徴収票等でご確認ください。
再発行など
年末調整等のために早めに必要な場合や、紛失した場合は、以下の窓口で発行または再発行することができます。本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を持って、窓口へお越しください。(発行に10分程度お時間いただく場合があります)
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
国民健康保険税 保険年金課保険税係 0531-23-7403
後期高齢者医療保険料 保険年金課医療係 0531-23-3514
介護保険料 高齢福祉課長寿介護係 0531-23-3217
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。