国民健康保険税・後期高齢者医療保険料「納付額証明書(社会保険料控除用)」について

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ページ番号1007692  更新日 2025年12月19日

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 納付された国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の金額は、所得税の確定申告や市県民税の申告をするときに社会保険料控除額として利用することができます。
 介護保険料の納付済額のお知らせは、以下のリンク先を参照してください。

納付額証明書(社会保険料控除用)を令和8年1月下旬に発送します

 令和7年1月1日から令和7年12月31日までに、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を普通徴収(年金天引き以外)で納付された方へ、令和8年1月下旬に納付額証明書(社会保険料控除用)をはがきで発送します。

※1…国民健康保険税の納税通知書や後期高齢者医療保険料の納入通知書に記載されている年税額(4月から翌3月までの保険料)とは一致しません。

※2…還付された国民健康保険税や後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象になりません。納付額証明書の金額に還付分が含まれている場合は、還付分を差し引いた金額を社会保険料控除額として申告してください。

※3…特別徴収分(年金天引き)の金額は、納付額証明書に記載されません。年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。なお、遺族年金・障害年金(非課税年金)の場合は、源泉徴収票は送付されません。天引きされた金額を知りたい場合、お問い合わせください。

昨年からの変更点

・これまでは、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の納付済額を「社会保険料控除額のお知らせ」と
 して1枚のはがきにまとめてお知らせしていましたが、令和7年分からは保険ごとに別々のはがきでお知らせします。
 お知らせの様式が変更となりますが、社会保険料控除の対象となる金額やその取扱いはこれまでと変わりません。

・従来の「社会保険料控除額のお知らせ」という名称は廃止し、「納付額証明書」に変更します。

再発行など

 年末調整等のために早めに必要な場合や、紛失した場合は、以下の窓口で発行または再発行することができます。本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を持って、窓口へお越しください。(発行に10分程度お時間いただく場合があります)

※社会保険料控除額として申告する際、納付額証明書の添付は不要です。そのため、納付額証明書がなくても、納付をしたことが分かる書類(領収書、口座振替記録など)をもとにご自身で年間納付額を計算して申告していただくことができます。
 ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

国民健康保険税      保険年金課保険税係  0531-23-7403
後期高齢者医療保険料   保険年金課医療係   0531-23-3514

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。