介護保険料「年間納付済額のお知らせ」について(社会保険料控除)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1012191  更新日 2025年12月19日

印刷大きな文字で印刷

令和7年分の「年間納付済額のお知らせ」は、2月上旬に東三河広域連合から発送します。

1月から12月までの1年間に納付した介護保険料は、確定申告や市県民税申告の際に、社会保険料控除の対象となります。

※これまでは、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料分をまとめて1枚のはがきでお知らせしていましたが、令和7年分からは保険ごとに別々に発送します。(介護保険料は東三河広域連合から発送)

介護保険料の納付済額の確認方法

1年間に納付した介護保険料の金額は次の方法でご確認ください。

介護保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納付された場合

毎年1月中旬頃、年金保険者(日本年金機構など)から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。前年中に年金から天引きされた介護保険料等の社会保険料額は、この源泉徴収票に記載されます。

※遺族·障害年金(非課税年金)の場合は「公的年金等の源泉徴収票」が送付されません。

介護保険料を納付書または口座振替(普通徴収)で納付された場合

2月上旬に東三河広域連合から「年間納付済額のお知らせ」を送付します。前年中に納付書または口座振替で納付した介護保険料の金額が記載されます。

介護保険料を年金および納付書(口座振替)の両方で納付した場合

年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている額と、東三河広域連合から送付される「年間納付済額のお知らせ」に記載されている額を合算した額が前年中に納付した総額になります。

その他

·市役所窓口でも納付済額の証明書を発行できます。希望される方は、窓口もしくはお電話にてお問い合わせください。
※窓口の場合は、申請される方の本人確認書類をお持ちください。お電話の場合は後日証明書をご住所(発送先の登録がある場合は、発送先住所)あてに郵送します。

·社会保険料控除の対象になるのは、1月から12月までの1年間に納付された金額の合計額ですので、毎年8月に東三河広域連合から送付する「介護保険料納入通知書」に記載されている金額(4月から翌年3月までの介護保険料額)とは必ずしも一致しません。

·国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の納付額証明書は以下のリンク先を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 長寿介護係
電話:0531-23-3217 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。