高額医療・高額介護合算制度

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ページ番号1004538  更新日 2024年2月14日

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高額医療・高額介護合算制度

 医療保険制度では高額療養費により、介護保険制度では高額介護(予防)サービス費の支給により、それぞれの給付にかかる自己負担額について、暦月単位で上限を設け負担の軽減を図っているところですが、医療保険と介護保険のそれぞれの負担が長期間にわたって重複して生じている世帯にあっては、高額療養費および高額介護(予防)サービス費(以下、「高額療養費等」という。)の支給を受けても、なお重い負担が残ることがあります。
 そこで、高額療養費等の支給を受けてもなお残る医療・介護の1年間の自己負担額の合算額に限度額を設けて、さらに負担の軽減を図ることを目的とするものです。

申請はどうすればいいの?

申請するのは通知が届いた後です

 高額医療・高額介護合算療養費の支給対象に該当する場合、申請手続きについてお知らせする通知書をお送りいたします。
 通知書が届きましたら、必要書類をご準備の上、下記窓口までお越しください。
 なお、計算期間中(8月1日~7月31日)に他市町村から住所を移した方や、他の医療保険から後期高齢者医療保険制度に移られた方などには、お知らせは発送されません。支給要件をご確認のうえ、該当する場合は申請してください。

申請手続きに必要なもの

  1. 通帳(口座番号がわかるもの)
  2. 通知書(市役所から対象者へ送付した文書)
  3. 本人確認のできるもの(免許証等)
  4. マイナンバー通知カード
申請窓口
  • 田原市役所保険年金課
支給要件

 次の要件をいずれも満たす方

  1. 世帯内の同一の医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療)の加入者で、1年間(毎年8月1日~7月31日)に医療保険と介護保険の両方に自己負担を支払っている方
  2. 1.の自己負担金額(高額療養費、高額介護サービス費を差し引いた額)の合計が下表の負担区分ごとの自己負担限度額を超えている方
70歳未満の方の自己負担限度額
区分(所得) 自己負担限度額
(ア)旧ただし書所得901万円超 212万円

(イ)旧ただし書所得600万円越~901万円以下

141万円
(ウ)旧ただし書所得210万円越~600万円以下   67万円
(エ)旧ただし書所得210万円以下   60万円
(オ)住民税非課税世帯   34万円

※「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額です。

70歳以上の方の自己負担限度額(後期高齢者医療制度対象者を含む)
所得区分 自己負担限度額

現役並3.

212万円
現役並2. 141万円
現役並1. 67万円
一般 56万円
低所得者2. 31万円
低所得者1. 19万円

現役並3.とは、課税所得690万円以上。
現役並2.とは、課税所得380万円以上690万円未満。
現役並1.とは、課税所得145万円以上380万円未満。
低所得者2.とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人(低所得者1.以外の人)。                           低所得者1.とは、世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。