柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

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ページ番号1009065  更新日 2021年12月17日

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柔道整復師の施術で国保が適用されるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。適用されない場合には、全額自己負担となります。

健康保険証が利用できるとき

急性などの外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置は除く)

健康保険証が利用できないとき

・日常生活での単なる疲れ、肩こり、腰痛

・スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛

・腰痛、神経痛、リウマチ、関節炎などの疾病からくる痛みやこり

・脳疾患後遺症などの慢性病

・症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術

・仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険の対象となります)

・医療機関で治療を受け、同時期に同一部位について施術をうけるとき

施術をうけるときの注意点

(1)負傷の原因を正しく伝えましょう

負傷の原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状)をきちんと話しましょう。

交通事故等による第三者行為に該当する場合は、保険年金課までご連絡ください。

(2)病院での治療と重複はできません

同一の負傷について同時期に医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

※医師から薬や湿布を処方された期間も、治療行為となりますのでご注意ください。ただし、負傷の原因を確認するために医師の検査を受けることは可能です。

(3)施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

(4)領収書をもらいましょう

後日、保険年金課より送付される医療費通知で金額や日数の確認をしてください。

なお、領収書は医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。

(5)療養費支給申請書の内容をよく確認し、ご自身で署名してください

柔道整復療養費の請求については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

「受領委任」とする場合は、柔道整復師が作成する療養費支給申請書に、患者の方の署名が必要となります。

申請書に署名をする際は、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額等)をよく確認してください。白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。

治療内容についてお尋ねすることがあります

保険証を使って施術を受けたときに、負傷原因や施術内容などについて照会させていただく場合があります。これは医療費適正化の一環として、請求内容に誤りがないかを確認するために行っておりますので、ご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。