【火災予防】火災予防条例の一部が改正されます
排気ダクト等の管理に関して火災予防条例の一部が改正されます
施行日 令和9年4月1日
調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト等について、適切な点検・清掃などの維持管理を図るため、消防庁が火災予防条例(例)を改正します。
本市においても、この改正を踏まえ火災予防条例の一部を改正します。
対象となる設備
調理により油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある火気器具の周囲で使用する次の設備が対象です。
- 上引き排気ダクト
- グリス除去装置
- 防火ダンパー
- 天蓋
※主な対象施設(例)
飲食店、ホテル・旅館、その他業務用厨房を有する施設
主な改正の内容
調理に用いる器具の周囲で使用する排気ダクト、グリス除去装置等に油脂等が付着しないよう適切に管理することとしました(第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条関係)。
※条文はファイル03田原市火災予防条例 新旧対照表をご確認ください。
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