林野火災注意報・林野火災警報
林野火災注意報・警報が発令されるようになりました

令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災は、我が国としては60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。これを受け、林野火災に関する注意報や警報の的確な発令等によって林野火災を予防するため、令和8年1月1日から、「林野火災注意報」および「林野火災警報」が発令されるようになります。
発令の条件
林野火災注意報・林野火災警報は、以下の気象条件に該当したときに発令されます。ただし、当日が雨天の予報などの場合は、発令されないことがあります。
| 林野火災注意報 |
前日までの3日間の合計降雨量が1mm以下 かつ 前日までの30日間の合計降雨量が30mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されているとき。 |
火の使用の制限の努力義務 |
|---|---|---|
| 林野火災警報 | 林野火災注意報の条件に加え、強風注意報が発表されているとき。 |
罰則を伴う、火の使用の制限 (30万円以下の罰金または勾留) |
どのような火の使用の制限があるのか

田原市火災予防条例第29条に該当する、火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火消費、玩具花火をしないこと。
- 屋外において、火遊びまたはたき火をしないこと。
(焼き芋やキャンプでの裸火の使用なども含まれます。) - 屋外において、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
- 山や防風林、一般的な林など、森林の中で喫煙しないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む)取灰または火粉を始末すること。
発令の周知方法
安心安全ほっとメール(防災アプリ)、防災行政無線などで周知します。また、警報発令時には消防車両による広報・巡視を行います。
火入れの許可を受けている場合や、「火災と紛らわしい煙や火炎を発生するおそれのある行為の届出」を消防署に届けている場合でも、火の使用を取りやめていただくように連絡させていただきます。
火入れの中止要件
火入れの中止要件が変更されましたので、ご注意ください。
| 令和7年12月31日まで | 令和8年1月1日から |
|---|---|
| 乾燥注意報、強風注意報、火災警報 |
乾燥注意報、強風注意報、林野火災注意報、 火災警報(林野火災警報を含む) |
その他注意事項
- ごみの焼却(野焼き)は、廃棄物処理法により禁止されています。
- 火入れ(あぜ焼き)を行う場合は、田原市役所農政課に申請し、許可が必要です。
- 野焼きの例外とされているたき火、キャンプでの火の使用等であっても、消防署に「火災と紛らわしい煙または火炎を発生するおそれのある行為の届出書」を提出する必要があります。当日までに提出してください。


焼き芋、キャンプ(団体、ソロ問わず)など、屋外で裸火を使用する場合は届出が必要です。
田原市から悲しい林野火災を出さないよう、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
林野火災注意報・林野火災警報等に関すること
田原市消防本部 予防課 予防係 電話:0531-23-4074
火入れの許可等に関すること
田原市役所 農政課 農政振興係 電話:0531-27-7275