消防団員報酬における所得税の過徴収について

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ページ番号1013211  更新日 2026年6月8日

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消防団員報酬における所得税の過徴収について【お詫び】

 この度、令和4年度から令和7年度における消防団員の年額報酬について、所得税の過徴収および源泉徴収票の誤記載が判明いたしました。

 具体的には、消防団員の報酬について、令和4年4月1日から所得税法の改正により年額報酬5万円以下の部分が非課税とされましたが、本市では、全額課税対象としていたため、所得税の過徴収が生じ、それに伴い源泉徴収票の税額に誤りがあることが判明いたしました。

対象者:消防団員および消防団員OB

対象人数:803名

対象年度:令和4年度から令和7年度(4か年)

概要は上記のとおりとなりますが、添付ファイルにより詳細な内容が記載されています。

今回の一件で多くの方々に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

 

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消防本部 消防課
電話:0531-23-4073 ファクス:0531-23-0180
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