【火災予防】空き地や空き家の管理

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ページ番号1004612  更新日 2023年2月7日

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空き地や空き家の管理について

火災予防上の具体的な管理

 空き地や空き家を所有または、管理、占有している方は、放火や火遊び、タバコの投げ捨てなどで火災にならないよう適性に管理する必要があります。

  • 枯れ草は早めに刈り取りましょう。
  • 燃えやすいものや危険物を放置しないようにしましょう。
  • みだりに人が出入りできないようにしましょう

 

※田原市火災予防条例(第24条要約)

  • 空き地の所有者、管理者または占有者は、空き地の枯草等の焼却のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じなければなりません。
  • 空き家の所有者または管理者は、空き家への侵入の防止、周囲の焼却のおそれのある物件の除去など火災予防上必要な措置を講じなければなりません。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0531-23-4074 ファクス:0531-23-0180

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。