【火災予防】火災予防条例改正
対象火気設備等および対象火気器具等に関して火災予防条例の一部が改正されました。
施行日 平成28年4月1日
「対象火気設備等の位置、構造および管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号。)が制定当時に想定していなかった設備および器具が流通してきた現状を踏まえ、一部改正されました。
これに伴い、田原市火災予防条例の一部改正が行われました。
用語の説明
対象火気設備等および対象火気器具等とは、火を使用する設備、器具またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備、器具のことです。
例:風呂釜、厨房設備、移動式ストーブ、こんろなど
主な改正の内容
対象火気設備等および対象火気器具等の離隔距離を定めた別表第3に、下記の対象火気設備の追加を行いました。
- グリドル付こんろに係る離隔距離(別表第3)
- 最大入力値が5.8キロワット以下(1口当たり最大入力値が3.3キロワット以下)である電磁誘導加熱式調理器およびその複合品(こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のものに限る。)に係る離隔距離(別表第3)
田原市火災予防条例(別表第3)はこちらをご覧ください。
屋外イベント等について火災予防条例の一部が改正されました。
施行日 平成26年8月1日
平成25年8月に京都府福知山市のドッコイセ福知山花火大会で火災が発生し、死者3名、負傷者56名という大惨事が起こりました。国はこの事故を踏まえて、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、消防法施行令の一部を改正しました。
これに伴い、田原市火災予防条例の一部改正が行われました。
今回の改正のポイント
祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する催しで、火気器具等を取り扱う場合、下記の準備等をお願いすることになります。ただし、市民館まつりなど地域の方を対象とした催しについては、対象外となります。
- 消火器の準備が必要になります。
- 消防長への届出が必要となります。
- 屋外における催しで露店等の開設する数が一〇〇店舗を超える大規模な催しの場合、消防長が指定する「指定催し」となり、主催者は防火担当者の選任、火災予防上必要な業務を計画し提出が必要となります。
必要な様式は下記ページからダウンロードできます。