住宅等に関する助成

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ページ番号1005686  更新日 2024年2月14日

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住宅リフォームの助成制度や市営住宅の使用料軽減について

住宅改修費の給付

身体障害者の方が住宅を改善する場合に、居宅生活動作補助用具の購入費および改修工事費への給付制度があります。

対象者

以下の全てを満たす者

・下肢、体幹もしくは乳幼児期前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)の身体障害者手帳3級以上、または、それと同等の運動機能障害を有すると認められる者(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上)

・介護保険による住宅改修費の支給を受けることができない

・田原市内に居住するもの

・改修予定の住宅で住宅改修費の支給を受けたことがない

・上記障害者の属する世帯員(18歳以上の場合は本人および配偶者のみ、18歳未満の場合は世帯員全員)の市民税所得割額が46万円未満

給付の範囲

総費用が20万円以下かつ以下の項目のいずれかに該当するもの

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止および移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記改修に付帯して必要となる住宅改修

利用者負担

  • 生活保護世帯、市民税非課税世帯:自己負担なし
  • 市民税課税世帯:1割負担

申込期間

4月1日~翌年2月末頃(改修完了が3月末までに可能であること)

申込先

市役所地域福祉課

必要書類

  • 申請書
  • 工事見積書
  • 改善前および改善後の見取図 (平面図)
  • 改修内容の分かるカタログ等の写し

人にやさしい住宅リフォーム補助金

身体障害者のいる世帯で住宅を改善する場合に、次のような補助制度があります。

対象者

1級~3級の下肢・体幹・視覚障害者のいる世帯

対象工事

  • 居室、廊下、浴室、トイレ、台所、玄関などの段差の解消および手すりの取付けその他の居住環境の安全対策として必要な改修
  • 住宅と宅地敷地などの段差がある場合で、居住する住宅に入るために必要な設備の整備
  • その他上記に準ずると認められる住宅改修等
  • ※ただし、住宅改修費給付の対象となるものを除く

補助率・補助限度額

補助事業に要する経費の1/2

上限15万円

申込期間

4月1日~翌年1月末(改修完了が3月末までに可能であること)

申込先

市役所地域福祉課

必要書類

  • 申請書
  • 工事見積書の写し
  • 改善前および改善後の見取図 (平面図)・写真
  • 工事終了後、支払い確認ができる領収書等

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減免

既存住宅についてバリアフリー改修工事を行った場合、申告により当該家屋の固定資産税が一部減額される制度があります。

居住者要件

改修を行なう家屋に、次のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害のある人

対象改修工事

平成19年1月1日以前から存在する家屋に対し、平成19年4月1日から平成31年3月31日までの間に、補助金を除く自己負担が50万円を超える次の工事を完了すること

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  •  便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の内容

改修工事が完了した日以後、最初に来る1月1日の翌年度分について、改修した住宅の床面積100平方メートル分までの固定資産税を3分の1減額する。

※新築住宅に対する減額措置または耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅について重複適用はできません。

申告期間

改修工事完了後、3カ月以内

申告先

市役所税務課

申告書類

  • バリアフリー工事の領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  • 補助金等の明細書の写し
  • 介護保険被保険者証または身体障害者手帳(写)

市営住宅の使用料軽減

市営住宅に入居している方で次の世帯は、家賃の減額減免度が受けられます。

対象者および軽減額

低所得減免
生活保護世帯 家賃と住宅扶助料との差額免除
所得月額 0円~26,000円 家賃の50%
所得月額 26,001円~52,000円 家賃の30%
福祉減額

所得月額 52,001円~78,000円の次の世帯

・母子世帯 ・父子世帯 ・老人世帯

・心身障害者世帯 ・原爆被爆者世帯

家賃の10%

福祉減額対象者

母子世帯 「配偶者のいない女子」であって、現に20歳未満の子を扶養している世帯
(同居の親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている方がいる世帯は除く。)
父子世帯 「配偶者のいない男子」であって、現に20歳未満の子を扶養している世帯
(同居の親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている方がいる世帯は除く。)
老人世帯

60歳以上の老人世帯
(家族はその配偶者18歳未満または56歳以上に限る。)

心身障害者世帯 家族の中 (同居親族) に、 中度 (療育手帳B判定・愛護手帳3度) 以上の知的障害、 中度 (2級) 以上の精神障害、4級以上の身体障害のある方、または恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯
原爆被爆者世帯 家族の中 (同居親族) に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成6年法律第117号) 第2条第2項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳を所持している方のいる世帯

申請先

市役所建築課

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。