補装具・日常生活用具・軽度・中等度難聴児補聴器費の支給
補装具費(交付・修理・借受)の支給、日常生活給付費の支給、軽度・中等度難聴児補聴器費の支給について
補装具費の支給 (交付・修理・借受)
身体障害者および身体障害児に身体機能の障害を補い、日常生活を容易にするための器具を購入または修理、借り受けるための費用を給付します。
対象者
身体障害者手帳を持っている方
※障害部位・程度により限りがあります。
※ 40歳以上の方は介護保険制度が優先される場合があります。
交付品目
義手、義足、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、 眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ など
※借受けについては下記の品目のみが対象
- 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
- 重度障害者用意思伝達装置の本体
- 歩行器、座位保持椅子
利用者負担
- 生活保護世帯・市民税非課税世帯:無料
- 市民税所得割非課税世帯:無料
- 市民税課税世帯:1割負担
- 最多課税者の課税額が46万円以上の世帯:対象外
※ただし月額の利用者負担上限額は37,200円
耐用年数
品目に応じて、国が定めています。
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
- 申請書
- 見積書
- 品目によっては医師の意見書等
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カード
- 身分の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 様式第1号 補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書 (PDF 104.1KB)
- 様式第1号 補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書 (Word 15.8KB)
- 様式6 意見書(車椅子用) (PDF 140.5KB)
- 様式6−1 意見書(電動車椅子用) (PDF 91.9KB)
- 様式6−2 意見書(心臓機能障害用 車椅子手押し型・電動車椅子用) (PDF 100.4KB)
- 様式6−3 意見書(呼吸機能障害用 車椅子手押し型・電動車椅子用) (PDF 97.7KB)
- 様式6−4 意見書(介護保険対象者用) (PDF 119.4KB)
- 様式6−5 意見書(クッション用) (PDF 133.2KB)
- 様式6−6 意見書(義肢・装具・歩行器用) (PDF 73.9KB)
- 様式6−7 意見書(座位保持装置用) (PDF 135.3KB)
- 様式6−8 意見書(補聴器用) (PDF 109.8KB)
- 様式6−9 意見書(骨導式補聴器(ポケット型・眼鏡型)用) (PDF 92.1KB)
- 様式6−10 意見書(補聴効果用) (PDF 68.8KB)
- 様式6−11 意見書(眼鏡・義眼用) (PDF 96.1KB)
- 様式6−12 意見書(重度障害者用意思伝達装置用) (PDF 74.6KB)
- 様式6−13 意見書(人工内耳用) (PDF 88.2KB)
- 様式7 処方箋(車椅子・電動車椅子用) (PDF 141.4KB)
- 様式8 補聴器装用効果 (PDF 170.3KB)
- 様式9 介護保険対応のレンタル用品では対応できない理由 (PDF 51.5KB)
- 様式11 デジタル補聴器調整の証明書 (PDF 59.6KB)
軽度・中等度難聴児補聴器購入費の支給
言語習得および教育における健全な発達のため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し補聴器を購入、修理するための費用を給付します。
対象者
以下の要件を満たす18歳未満の難聴児
- 田原市内に住所を有する児童
- 両耳聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない児童
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
※最多課税者の課税額が46万円以上課税世帯は制度対象外
交付品目
補聴器(FM型補聴器システムは除く)
助成額
算定基準額と補聴器購入費を比較し、いずれか低い方の3分の2を助成します。ただし、助成額の上限は補聴器1個につき36,000円とします。
利用者負担
補聴器購入費等から助成額を控除した金額
耐用年数
5年
- 修理については軽度・中等度難聴児補聴器支給制度で購入したものに限ります。
- イヤモールドのみとし、購入した年度を除き1年に1回限りの申請とします。
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
- 申請書
- 見積書
- 医師の意見書等
- 所得の確認のとれる所得証明書等※他市町村から転入してきた等の理由により本市での課税額が確認できない場合は必要になります。申請日が1-6月は前年度分、7-12月は当年度分をご用意ください。
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号) (PDF 97.1KB)
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号) (Word 38.0KB)
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成についての意見書(様式第2号) (PDF 112.1KB)
日常生活用具の給付
重度の障害者が自力で日常生活を送ることができるよう、生活用具を購入するための費用の給付をします。
対象者
重度の身体障害者・知的障害者
※40歳以上の方は介護保険制度が優先される場合があります。
給付(貸与)品目
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
---|---|
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ(一本状のみ)、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計(音声式)、動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置(ファクス)、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書 |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器 |
(注)障害の部位および程度により、給付または貸与品目に制限があります。
利用者負担額
生活保護世帯・市民税非課税世帯:無料
市民税所得割非課税世帯:無料
市民税課税世帯:1割負担
最多課税者の課税額が46万円以上の課税世帯:対象外
※ただし月額の利用者負担上限額は37,200円
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
申請書
見積書
カタログ(ストーマ装具、紙おむつ等以外のもの)
小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付
重度の障害者が自力で日常生活を送ることができるよう、生活用具を購入するための費用の給付をします。
対象者
以下の全てを満たす方
(1)小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方
(2)対象品目の日常生活用具が必要と認められる方
(3)児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係るものを除く)および障害者総合支援の施策の対象にならない方
用具の種目・対象等
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 |
---|---|---|---|
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 16,500円 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたのであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 77,440円 |
頭部保護帽 |
発作等により頻繁に転倒する者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
41,580円 (年額上限) |
ネブライザー (吸入器) |
呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの。 | 173,250円 |
ストーマ装具 (消化器系) |
人工肛門を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
113,520円 (年額上限) |
ストーマ装具 (尿路系) |
人工膀胱を造設した者 (在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象) |
小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
149,160円 (年額上限) |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
128,700円 (年額上限) |
利用者負担額
給付には一定の基準があります。自己負担額は、世帯の市町村民税等の課税状況に応じた自己負担額と、種目ごとに決められた基準額を超えた額の合算になります。
申込先
市役所地域福祉課
必要書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 見積書
- カタログ(ストーマ装具、紙おむつ等以外のもの)
- 扶養義務者の当該年度分課税証明書、又は非課税証明書(該当者のみ)
※他市町村から転入してきた等の理由により本市での課税額が確認できない場合は必要になります。申請日が1-6月は前年度分、7-12月は当年度分をご用意ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
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