共生のまちづくり
障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすいまちづくりのための取り組みや施策について紹介します。
障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
この法律の施行により、障害のある人に対する、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
詳しくは下記のリンク(内閣府ホームページ)をご覧ください。
障害者差別解消に関する相談窓口
障害者差別に関する相談窓口を設置しています。
田原市役所 地域福祉課
- 電話 0531-23-3697
- ファクス 0531-23-3545
- メール fukushi@city.tahara.aichi.jp
田原市障害者総合相談センター
- 電話 0531-23-3812
- ファクス 0531-23-3110
- メール shogaisha-sodan@chorus.ocn.ne.jp
講演会などの情報
共生のまちづくりについての講演会やフォーラム、イベント等の開催についてお知らせします。
現在、開催予定の講演会等はありません。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。