交通等に関する助成
各種交通機関や交通手段などにおける助成について
自動車運転免許取得費の補助
自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を取得した場合に必要な経費の一部を補助します。
対象者
身体障害者 (視覚障害を除く)
補助額
経費の3分の2以内 (限度額10万円)
申込先
市役所地域福祉課
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 免許取得に要した経費を明らかにしたもの(自動車学校の領収書等)
(注)取得後6カ月以内の申請に限ります。
身体障害者用自動車改造費の補助
上肢・下肢・体幹機能障害の方が、就労等のため自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に要する経費を補助します。
対象者
身体障害者
所得制限
有
申込先
市役所地域福祉課
補助限度額
100,000円
必要書類
- 申請書
- 改造部分の見積書
- 改造部品のカタログ等
- 運転免許証の写し
- 所得状況届
福祉有償運送料金助成券の交付
対象者
下肢・体幹1・2級の身体障害者手帳を所持している方で歩行に著しく支障のある方
内容
医療機関への通院・入退院、保健・福祉施設への通所・入退所、公的施設・公共的施設の利用
利用回数
1人あたり年間48回まで(上限4,300円)
利用区域
田原市内または発着のどちらかが田原市内
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
申請書
その他
利用の申し込みは、前日までに福祉有償運送実施事業所(田原市社会福祉協議会、福寿園、成春館、コアエンジェル、渥美の菜たね、MA・はろー)で行い、利用するときは利用証を提示してください。
福祉タクシー・バス券の交付
対象者
- 1級~2級の下肢・体幹・視覚障害者
- 1級の内部障害者
- A判定の知的障害者
- 1級~2級の精神障害者
内容
(1)交通共通助成券 |
100円券×50枚=5,000円 |
---|---|
|
電車・バス (渥美線・豊鉄バス・田原市ぐるりんバス) |
|
タクシー (豊鉄タクシー、渥美交通) |
(2)元気パス購入助成券 (豊鉄バス) |
元気パスの半年券または1年券購入に5,000円の助成 ※5,000円を超える部分については自己負担 |
申込方法
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持参のうえ、直接市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所に申し込んでください。
必要書類
申請書
その他
上半期(4月~9月)と下半期(10月~3月)に分けて年2回交付。2回目を必要とされる方は、10月以降に直接上記に申し込んでください。
自動車燃料費助成券の交付
対象者
田原市内に居住し、田原市の住民基本台帳に登録があり、以下のいずれかの障害を有する70歳未満の運転免許資格のない方。施設等入所の場合は対象外です。
- 1級~2級の下肢・体幹・視覚障害者
- 1級の内部障害者
- A判定(IQ35以下)の知的障害者
- 1級~2級の精神障害者
内容
燃料費助成券の交付 1冊(10リットル券を8枚=年間80リットル)
市内の有人ガソリンスタンドで給油の際に利用可 10リットル単位で利用
申込方法
市役所地域福祉課障害福祉係に申し込んでください。
必要書類
- 障害者手帳、補助対象車両の車検証写し
- 運転者の自動車運転免許証
- 高齢者等外出支援助成券交付申請書
その他
交通共通助成券、福祉有償料金助成券との重複交付はできません。
タクシー料金の割引
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
適用範囲
全都道府県(実施していないタクシー事務所も一部あります)
割引率
規定料金の10%
申込先
各タクシー会社 (実際にはタクシー内で運転手に)
必要書類
障害者手帳
有料道路通行料金の割引
通勤、通学、通院等日常生活のため、足がわりとして自らまたは介護者が運転する乗用自動車等で有料道路を通行する場合、通行料金が割引されます。
対象者
- 全ての身体障害者が自ら運転する場合(身体障害者手帳交付者)
- 重度の心身障害者を乗せて、介護者が運転する場合
適用範囲
全都道府県
割引率
50%以内
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
- 割引交付申請書 (地域福祉課に有)
- 身体障害者手帳
- 運転免許証 (本人運転のみ)
- 車検証
- ETC車載器をご利用の方はETCカード、申込書、証明書
鉄道運賃の割引
対象者
身体障害者・知的障害者およびその介護者
利用機関
JRおよび私鉄各社の経営する鉄道
割引率
50% (バスの定期乗車券は30%)
手帳区分
種別 |
第1種 |
第2種 |
---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害:1~3級、4級の一部 聴覚障害:2~3級 肢体不自由:1~3級(一部を除く) 内部障害:1~4級(一部を除く) |
左以外の身体障害者 |
知的障害者 | A判定 | B~C判定 |
割引対象者
普通乗車券
- 第1種該当者:本人および介護者
- 第2種該当者:本人(本人のみの場合は、片道100kmを超える区間に限る。
定期乗車券
- 第1種該当者 (12歳未満の第2種該当者および介護者)
回数乗車券
- 急行券 第1種該当者および介護者
申込先
JRおよび私鉄各社の切符購入窓口
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳
航空旅客運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を航空券販売窓口へ提示することにより、国内定期路線の普通運賃の割引を受けることができます。
※平成30年10月4日から新たに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も対象となりました。
※航空会社により適用できない場合や、適用開始時期が異なりますので、詳細については各航空会社に直接お問い合わせください。
割引内容
- 12歳以上で第1種の身体障害者 ・知的障害者の場合は本人と介護者1名に適用
- 12歳以上で第2種の身体障害者・知的障害者の場合は本人に適用
- 12歳以上で精神障害者の場合は本人と介護者1名に適用
※知的障害者の方については、事前に市役所での証明(療育手帳への押印)が必要となります。(身体障害者、精神障害者の方は押印の必要はありません。)
※精神障害者の方で割引を利用する場合は、顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳が必要です。また、搭乗日当日が有効期限のものに限ります。
※航空会社によっては、第2種でも介護者が対象となる場合がありますので、事前に各航空会社にお問い合わせください。
路線バス運賃の割引
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
適用範囲
豊鉄バス株式会社が運行する路線バス
割引率
- 普通・回数旅客運賃:5割引(本人と介護者1名まで)
- 定期旅客運賃(小児除く):3割引
利用方法
降車時に手帳を提示してください。
フェリー運賃の割引
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
適用範囲
伊勢湾フェリー株式会社が運航するフェリー
割引率
旅客運賃:5割引
※第1種身体障害者、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級所持者は介護者(1名)も5割引
※車両運賃は適用外
利用方法
乗船時に手帳を提示してください。
自動車税 (軽自動車税) の減免
身体障害者、知的障害者、精神障害者または戦傷病者の方が所有・使用される一定の自動車について自動車税(軽自動車税)の減免をしています。
対象範囲
身体障害者等が自ら所有し運転する自動車(軽自動車)で、一人につき1台(自動車税または軽自動車税のどちらか)
(注)障害の程度によって減免の対象とならない場合もあります。また障害のある方自らが運転する場合と家族等が運転する場合の用件は異なります。
減免額
自動車税(全額)または軽自動車税(全額)
(注)自動車税には上限があります
受付期間
- 自動車税:新規購入は新規登録を行うまで。その他は取得した年度の翌年度の5月31日まで
- 軽自動車税:取得した年度の翌年度の5月24日まで
申請先
- 自動車税:東三河県税事務所税務課
- 軽自動車税:市役所税務課
必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(いずれかお持ちの手帳)
- 運転免許証
- 車検証
- その他 (ケースによって異なります)
(注)詳しくはそれぞれの申請先にお問い合わせください。
身体障害者等駐車禁止除外指定車標章
現に障害者本人が自動車の使用中に限り、駐車禁止 (法定禁止を除く) の標識の立っている場所に駐車することができます。
対象者
身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者、色素性乾皮疾患者
(注)詳しくは田原警察署交通課へ
申込先
田原警察署 交通課
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
自動車運転免許取得費の補助
自動車教習所で技能を習得し、普通自動車運転免許を取得した場合に必要な経費の一部を補助します。
対象者
身体障害者 (視覚障害を除く)
補助額
経費の3分の2以内 (限度額10万円)
申込先
市役所地域福祉課
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 免許取得に要した経費を明らかにしたもの(自動車学校の領収書等)
(注)取得後6カ月以内の申請に限ります。
身体障害者用自動車改造費の補助
上肢・下肢・体幹機能障害の方が、就労等のため自動車を取得することが必要となった場合、その自動車の改造に要する経費を補助します。
対象者
身体障害者
所得制限
有
申込先
市役所地域福祉課
補助限度額
100,000円
必要書類
- 申請書
- 改造部分の見積書
- 改造部品のカタログ等
- 運転免許証の写し
- 所得状況届
福祉有償運送料金助成券の交付
対象者
下肢・体幹1・2級の身体障害者手帳を所持している方で歩行に著しく支障のある方
内容
医療機関への通院・入退院、保健・福祉施設への通所・入退所、公的施設・公共的施設の利用
利用回数
1人あたり年間48回まで(上限4,300円)
利用区域
田原市内または発着のどちらかが田原市内
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
申請書
その他
利用の申し込みは、前日までに福祉有償運送実施事業所(田原市社会福祉協議会、福寿園、成春館、コアエンジェル、渥美の菜たね、MA・はろー)で行い、利用するときは利用証を提示してください。
福祉タクシー・バス券の交付
対象者
- 1級~2級の下肢・体幹・視覚障害者
- 1級の内部障害者
- A判定の知的障害者
- 1級~2級の精神障害者
内容
(1)交通共通助成券 |
100円券×50枚=5,000円 |
---|---|
|
電車・バス (渥美線・豊鉄バス・田原市ぐるりんバス) |
|
タクシー (豊鉄タクシー、渥美交通) |
(2)元気パス購入助成券 (豊鉄バス) |
元気パスの半年券または1年券購入に5,000円の助成 ※5,000円を超える部分については自己負担 |
申込方法
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持参のうえ、直接市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所に申し込んでください。
必要書類
申請書
その他
上半期(4月~9月)と下半期(10月~3月)に分けて年2回交付。2回目を必要とされる方は、10月以降に直接上記に申し込んでください。
タクシー料金の割引
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
適用範囲
全都道府県(実施していないタクシー事務所も一部あります)
割引率
規定料金の10%
申込先
各タクシー会社 (実際にはタクシー内で運転手に)
必要書類
障害者手帳
有料道路通行料金の割引
通勤、通学、通院等日常生活のため、足がわりとして自らまたは介護者が運転する乗用自動車等で有料道路を通行する場合、通行料金が割引されます。
対象者
- 全ての身体障害者が自ら運転する場合(身体障害者手帳交付者)
- 重度の心身障害者を乗せて、介護者が運転する場合
適用範囲
全都道府県
割引率
50%以内
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
- 割引交付申請書 (地域福祉課に有)
- 身体障害者手帳
- 運転免許証 (本人運転のみ)
- 車検証
- ETC車載器をご利用の方はETCカード、申込書、証明書
鉄道運賃の割引
対象者
身体障害者・知的障害者およびその介護者
利用機関
JRおよび私鉄各社の経営する鉄道
割引率
50% (バスの定期乗車券は30%)
手帳区分
種別 |
第1種 |
第2種 |
---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害:1~3級、4級の一部 聴覚障害:2~3級 肢体不自由:1~3級(一部を除く) 内部障害:1~4級(一部を除く) |
左以外の身体障害者 |
知的障害者 | A判定 | B~C判定 |
割引対象者
普通乗車券
- 第1種該当者:本人および介護者
- 第2種該当者:本人(本人のみの場合は、片道100kmを超える区間に限る。
定期乗車券
- 第1種該当者 (12歳未満の第2種該当者および介護者)
回数乗車券
- 急行券 第1種該当者および介護者
申込先
JRおよび私鉄各社の切符購入窓口
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳
航空旅客運賃の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を航空券販売窓口へ提示することにより、国内定期路線の普通運賃の割引を受けることができます。
※平成30年10月4日から新たに精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も対象となりました。
※航空会社により適用できない場合や、適用開始時期が異なりますので、詳細については各航空会社に直接お問い合わせください。
割引内容
- 12歳以上で第1種の身体障害者 ・知的障害者の場合は本人と介護者1名に適用
- 12歳以上で第2種の身体障害者・知的障害者の場合は本人に適用
- 12歳以上で精神障害者の場合は本人と介護者1名に適用
※知的障害者の方については、事前に市役所での証明(療育手帳への押印)が必要となります。(身体障害者、精神障害者の方は押印の必要はありません。)
※精神障害者の方で割引を利用する場合は、顔写真付きの精神障害者保健福祉手帳が必要です。また、搭乗日当日が有効期限のものに限ります。
※航空会社によっては、第2種でも介護者が対象となる場合がありますので、事前に各航空会社にお問い合わせください。
路線バス運賃の割引
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
適用範囲
豊鉄バス株式会社が運行する路線バス
割引率
- 普通・回数旅客運賃:5割引(本人と介護者1名まで)
- 定期旅客運賃(小児除く):3割引
利用方法
降車時に手帳を提示してください。
フェリー運賃の割引
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者
適用範囲
伊勢湾フェリー株式会社が運航するフェリー
割引率
旅客運賃:5割引
※第1種身体障害者、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級所持者は介護者(1名)も5割引
※車両運賃は適用外
利用方法
乗船時に手帳を提示してください。
自動車税 (軽自動車税) の減免
身体障害者、知的障害者、精神障害者または戦傷病者の方が所有・使用される一定の自動車について自動車税(軽自動車税)の減免をしています。
対象範囲
身体障害者等が自ら所有し運転する自動車(軽自動車)で、一人につき1台(自動車税または軽自動車税のどちらか)
(注)障害の程度によって減免の対象とならない場合もあります。また障害のある方自らが運転する場合と家族等が運転する場合の用件は異なります。
減免額
自動車税(全額)または軽自動車税(全額)
(注)自動車税には上限があります
受付期間
- 自動車税:新規購入は新規登録を行うまで。その他は取得した年度の翌年度の5月31日まで
- 軽自動車税:取得した年度の翌年度の5月24日まで
申請先
- 自動車税:東三河県税事務所税務課
- 軽自動車税:市役所税務課
必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(いずれかお持ちの手帳)
- 運転免許証
- 車検証
- その他 (ケースによって異なります)
(注)詳しくはそれぞれの申請先にお問い合わせください。
身体障害者等駐車禁止除外指定車標章
現に障害者本人が自動車の使用中に限り、駐車禁止 (法定禁止を除く) の標識の立っている場所に駐車することができます。
対象者
身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者、色素性乾皮疾患者
(注)詳しくは田原警察署交通課へ
申込先
田原警察署 交通課
必要書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
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