在宅介護支援
障害者総合支援法等のサービス、地域での生活を支援するサービスなどについて
障害者総合支援法等のサービス
障害のある方の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を目的とした制度です。
受給資格者
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方、精神疾患のある方、発達障害の診断を受けた方、難病患者の方
申請手続き
- 支給申請
障害福祉サービスの利用について希望する方は、必要に応じて適切なサービス選択のための相談支援を障害者総合相談センター、市役所地域福祉課などで受け、地域福祉課に支給申請を行います。 - 計画作成
どのサービスをどのように利用するかなどを記載した「サービス等利用計画」を提出していただきます。計画の作成や提出は相談支援専門員に依頼することができます。 - 支給決定
申請に基づき、支給が必要か障害の種類および程度、介護している方の状況を調査員が訪問し、その内容について障害支援区分認定審査会で障害支援区分が決定します。また、本人(配偶者または扶養義務者)の収入に応じて利用者負担額も決定します。決定内容を記載した受給者証を交付します。
(注)地域生活支援事業の利用については審査会での区分決定やサービス等利用計画は必要ありません。 - 契約
受給者証の交付を受けたら、利用したいサービスを行う事業所と契約をします。
対象となるサービス
訓練等給付の対象となるサービス
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- グループホーム
- 宿泊型自立訓練
介護給付の対象となるサービス
- 居宅介護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 施設入所支援
地域生活支援事業
- 移動支援
- 日中一時支援
- 訪問入浴サービス
- 地域活動支援センター
児童福祉法のサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
申込先
- 市役所地域福祉課
- 赤羽根市民センター
- 渥美支所
必要書類
- 申請書
- 身体障害者・療育手帳・精神保健福祉手帳(診断書)・難病患者であることが分かるもの
- 個人番号カードもしくは個人番号通知カード
- 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
障害に関する相談窓口
障害者総合相談センター
- 設置場所:田原福祉センター1階
- 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで
- 実施内容:相談支援事業者が常駐し、相談に応じます。
- 電話番号:0531-23-3812(ファクス:0531-23-3110)
- 電子メール:shogaisha-sodan@chorus.ocn.ne.jp
相談支援事業所
障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。生活の中でどのようなことでも相談に応じます。田原市には以下の相談支援事業所があります。
- 田原市社会福祉協議会相談支援事業所
田原市赤石二丁目2番地(田原福祉センター内)
電話:0531-23-0610 - 蔵王の杜相談支援事業所
田原市田原町石取1番地9
電話:0531-23-7511 - 地域生活支援センター collabo
田原市赤石二丁目2番地(田原福祉センター内)
電話:0531-23-3812 - 田原授産所相談支援事業所
田原市田原町石取1番地9
電話:0531-23-7513 - 田原相談支援事業所
田原市赤羽根町諏訪29番地1
電話:0531-45-2011 - MA・はろー相談支援事業所
田原市田原町南新地69番地1
電話:0531-37-5698 - 田原市こども相談支援事業所
田原市大久保町大新田140番地1
電話:0531‐22‐0256 - 蔵王苑相談支援事業所
田原市田原町西山口1番地
電話:0531-22-1145
就労支援について
障害者就業・生活支援センター
障害児・者(身体・知的・精神および発達障害)の診断を受けた方の就労・生活支援を行います。
- 実施事業所 豊橋障害者就業・生活支援センター(社会福祉法人 岩崎学園)
- 連絡先 0532-69-1321(社会福祉法人 岩崎学園)
就労支援専門員の配置(田原市社会福祉協議会)
主な業務内容
- 就職等に向けた相談・支援
- 就職後の定着のための相談・支援
- 障害者雇用企業および個人事業所の新規開拓
- 事業主に対する障害者雇用等に関する相談・支援
- 関係機関との連携等
相談を希望される方は、田原市社会福祉協議会までお問い合わせください。
連絡先:田原市社会福祉協議会 総務課 地域福祉係 就労支援専門員
電話:0531-23-0610
放課後児童クラブのヘルパー派遣
障害児を持つ児童が、安全に放課後児童クラブに参加できるよう、個別支援が必要な児童に対しヘルパーを派遣します。
実施時間(田原市児童クラブの開催時間内)
- 平日:午後1時から午後6時までの間で利用者が児童クラブを利用する時間
- 長期休暇:午前8時30分から午後6時までの間で利用者が児童クラブを利用する時間
実施場所
その障害児が通う田原市児童クラブの活動する場所
利用対象者
田原市児童クラブへの加入承認を受けた児童で、個別に支援が必要と特に認められる障害児
実施内容
- 利用者が通常の児童クラブの活動に参加できるよう援助・見守りをします。
- 利用者本人または他の児童に危険のないよう見守りをします。
- その他、利用者のニーズに沿った活動への支援を行います。
利用料等の徴収
- 田原市放課後児童健全育成事業実施要綱に定める利用料のほかに、活動における実費負担相当分(ヘルパー分を含む)を利用者が居宅介護事業所へ支払っていただきます。
- ヘルパー派遣報酬単価の1割を負担していただきます。(1割の利用者負担は、居宅介護事業所に直接支払っていただきます)
申込先
市役所地域福祉課
※放課後児童クラブ指導員、放課後児童クラブ担当課職員等関係機関との面接を行います
学校介助員派遣
障害等を有し、著しく学校生活への適応が困難な児童・生徒に対し、豊かな学校生活を過ごせることを目的として、必要に応じて田原市内の小・中学校に、学校介助員を派遣します。
実施期間
児童・生徒が通常学校にいる時間内
実施場所
その障害児が通う小学校・中学校
利用対象者
田原市教育委員会からの通学を認められた児童・生徒で、個別に支援が必要と特に認められる障害児
実施内容
- 学校内での受入と見送り
- 授業中の援助
- 休憩、自由時間等における指導補助
- 校外学習、学校行事参加への介助
- 給食の運搬と食事の介助
- 排泄行動の介助
- 特別教室への移動介助
- 児童・生徒の衣服の着脱介助
- その他、必要な生活介助
利用料等
義務教育を受けるための支援であるため、利用料等は必要ありません。
申込先
市役所地域福祉課
田原市教育委員会 学校教育課
重度身体障害者寝具乾燥消毒サービス
対象者
在宅でねたきり状態にある重度身体障害者
サービス内容
障害者の使用している寝具を一時的にお預かりし、乾燥消毒してお届けいたします。
利用料
無料(ただし、乾燥中に代わりの布団が必要な方は、500円を負担していただきます。)
申込先
市役所地域福祉課
必要書類
申請書
訪問理美容サービス
対象者
特別障害者手当受給者
サービス内容
4,000円分の訪問理美容券を年間3枚交付します。
申込先
市役所地域福祉課
必要書類
申請書
緊急コールシステム
対象者
ひとり暮らしの重度(1~2級)の身体障害者
サービス内容
緊急通報システム機器一式を貸与し、ボタンを押すことにより自動的に通報され、必要な措置がとられます。相談ボタンは親族または協力者等に、緊急ボタンは田原市消防署に通報されます。
利用料
- 機器設置または撤去に係る経費:市負担
- 通常の通話料金:本人負担
申込先
市役所高齢福祉課
必要書類
申請書
NET・ファクス119番・eメール119番の登録
対象者
聴覚、音声・言語機能、そしゃく機能障害で身体障害者手帳をお持ちの方
サービス内容
電話による緊急(火災・急病等)通報が困難な身体障害者の方のために、消防署にファクス番号、携帯電話やインターネットのメールアドレスを登録し、電話以外の方法で119番通報を行う制度です。
申込先
市役所地域福祉課
必要書類
身体障害者手帳、申請書
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。