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ページ番号1001183  更新日 2024年2月14日

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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付について

身体障害者手帳の交付

申込先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

必要書類等

  • 申請書
  • 医師の診断書
  • 写真1枚(上半身 タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
  • 同意書(再交付の方で、自動車税の減免を受けている方のみ)
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

身体障害者程度等級表および申請書

 

療育手帳の交付

精神等の発達に遅れがある方に、療育手帳が交付されます。

対象者

知能指数(IQ)が75以下の方

判定機関

愛知県東三河児童・障害者相談センター

判定区分

療育手帳の判定区分
A判定 重度(IQ35以下)
B判定 中度(IQ36~50)
C判定 軽度(IQ51~75)

申込先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

必要書類

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真1枚(上半身、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
  • 調査票(18歳以上)
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※手帳をなくしてしまった場合、手帳の内容がよめないほど汚れてしまった場合、年数の経過により手帳の写真が古くなった場合などは、手帳を再交付することができます。必要書類は次のとおりです。

  • 申請書
  • 写真1枚(上半身、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

療育手帳交付申請書

 

精神障害者保健福祉手帳の交付

「精神保健および精神障害者の福祉に関する法律」の制度で、税制の優遇措置等を受けるために手帳を交付します。

対象者

精神障害のため、長期に日常生活または社会生活に制約のある人

等級

1級、2級、3級

申込先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

必要書類

  • 申請書
  • 医師の診断書または、障害年金の年金証書、年金裁定通知書および直近の振込通知書の写し
  • 写真1枚(上半身、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)※貼付を希望する場合
  • マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
  • 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

精神障害者保健福祉手帳交付申請書および診断書

代理人による申請の場合

代理で申請する場合、以下の書類も併せてお持ちください。

  • 代理人の身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理権が確認できる書類(委任状)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。