手帳
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付について
身体障害者手帳の交付
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類等
- 申請書
- 医師の診断書
- 写真1枚(上半身 タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 同意書(再交付の方で、自動車税の減免を受けている方のみ)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
- 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
身体障害者程度等級表および申請書
療育手帳の交付
精神等の発達に遅れがある方に、療育手帳が交付されます。
対象者
知能指数(IQ)が75以下の方
判定機関
愛知県東三河児童・障害者相談センター
判定区分
A判定 | 重度(IQ35以下) |
---|---|
B判定 | 中度(IQ36~50) |
C判定 | 軽度(IQ51~75) |
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
- 療育手帳交付申請書
- 写真1枚(上半身、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- 調査票(18歳以上)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
- 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※手帳をなくしてしまった場合、手帳の内容がよめないほど汚れてしまった場合、年数の経過により手帳の写真が古くなった場合などは、手帳を再交付することができます。必要書類は次のとおりです。
- 申請書
- 写真1枚(上半身、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
- マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
- 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
療育手帳交付申請書
精神障害者保健福祉手帳の交付
「精神保健および精神障害者の福祉に関する法律」の制度で、税制の優遇措置等を受けるために手帳を交付します。
対象者
精神障害のため、長期に日常生活または社会生活に制約のある人
等級
1級、2級、3級
申込先
市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所
必要書類
- 申請書
- 医師の診断書または、障害年金の年金証書、年金裁定通知書および直近の振込通知書の写し
- 写真1枚(上半身、タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)※貼付を希望する場合
- マイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
- 身元の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
精神障害者保健福祉手帳交付申請書および診断書
代理人による申請の場合
代理で申請する場合、以下の書類も併せてお持ちください。
- 代理人の身元が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 代理権が確認できる書類(委任状)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。