障害者に関するマークについて

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ページ番号1005429  更新日 2023年12月27日

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障害者に関するマークについて説明しています。

障害者に関するマークについて

まちで見かける障害者に関するマークは、主に次のようなものがあります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

ヘルプマーク

ヘルプマーク

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマーク(JIS規格)です。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

◎詳しくは、東京都保健福祉局障害者施策推進部計画課社会参加推進担当(電話:03-5320-4147)にお問い合わせください。

障害者のための国際シンボルマーク

障害者のための国際シンボルマーク

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。

◎詳しくは、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会のホームページをご覧ください。

身体障害者標識(身体障害者マーク)

身体障害者標識(身体障害者マーク)

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

◎詳しくは、各警察署にお問い合わせください。

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

◎詳しくは、各警察署にお問い合わせください。

盲人のための国際シンボルマーク

盲人のための国際シンボルマーク

世界盲人連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、ご理解、ご協力をお願いいたします。

◎詳しくは、社会福祉法人日本盲人福祉委員会(電話:03-5291-7885)にお問い合わせください。

耳マーク

耳マーク

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮についてご協力をお願いいたします。

◎詳しくは、特定非営利活動法人愛知県難聴・中途失聴者協会(ファクス:0568-23-4789)にお問い合わせください。

ほじょ犬マーク

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。

◎詳しくは、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室(電話:03-5253-1111)にお問い合わせください。

オストメイトマーク

オストメイトマーク

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。
このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、ご理解、ご協力をお願いいたします。

◎詳しくは、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(電話:03-3221-6673)にお問い合わせください。

ハート・プラスマーク

ハート・プラスマーク

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、さまざまな誤解を受けることがあります。内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への配慮についてご理解、ご協力をお願いいたします。

◎詳しくは、特定非営利活動法人ハート・プラスの会(電話:080-4824-9928)にお問い合わせください。

障害者雇用支援マーク

障害者雇用支援マーク

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。
障害者の社会参加を理念に、障害者雇用を促進している企業や障害者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。そういった企業がどこにあるのか、障害者で就労を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障害者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと思われます。
障害者雇用支援マークが企業側と障害者の橋渡しとなるよう、ご協力をお願いいたします。

◎詳しくは、公益財団法人ソーシャルサービス協会ITセンター(電話:052-218-2154)にお問い合わせください。

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

◎詳しくは、岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課(電話:058-214-2138)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。