手当・年金

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ページ番号1001187  更新日 2026年4月17日

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各種手当制度、心身障害者扶養共済制度について

田原市障害者手当

対象者

身体障害者手帳(1級~6級)、療育手帳(A~C判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)を所持している方

所得制限

無

月額

身体障害者手帳

1級

4,500円

2級

3,500円

3級

2,500円

4級

1,500円

5級

1,000円

6級

1,000円

療育手帳

A判定

4,500円

B判定

2,500円

C判定

1,000円

精神障害者保健福祉手帳

1級

4,500円

2級

2,500円

3級

1,000円

※身体障害者手帳1~3級、療育手帳A,B判定、精神障害者保健福祉手帳1,2級所持者のうち、18歳以上の方で本人非課税の場合、または18歳未満の方で世帯全員非課税の場合、月額500円加算

支給月日

3月、7月、11月(原則25日支給)

申請先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

愛知県在宅重度障害者手当

対象者

  • 1級~2級の身体障害者手帳所持者で該当する方
  • A判定 (IQ35以下)の療育手帳所持者で該当する方
  • 3級の身体障害者手帳とB判定 (IQ50以下)の療育手帳所持者で該当する方

(注)年齢制限有。新たに対象者となられた方で、65歳以上の方は支給対象外

所得制限

有

月額

愛知県在宅重度障害者手当月額

種別

月額

該当する方

第1種

15,950円

身障手帳が1~2級で、療育手帳がA判定(IQ35以下)の合併症者

第2種

6,950円

第1種以外の該当者

支給月日

4月、8月、12月(原則25日支給)

申請先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

その他

  • 特別障害者手当、障害児福祉手当および経過的福祉手当受給者は対象外
  • 施設入所者および3カ月以上入院している方は対象外

特別障害者手当

特別障害者手当とは

20歳以上で、精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象者

 次の条件のすべてに該当する方

(1)20歳以上の方

(2)田原市に住所を有する方

(3)施設に入所されていない方

(4)継続して3カ月以上入院されていない方

(5)愛知県在宅重度障害者手当を受給されていない方

※特別障害者手当と在宅重度障害者手当は併給することができません。

(6)特別障害者手当の障害程度認定基準に定める障害のある方

※認定基準は添付ファイルを参考にしてください。

 所定書式の診断書内容にて審査を行います。

 

所得制限

有

月額

特別障害者手当月額

種別

金額

該当する方

A種

37,300円

身障手帳が1級~2級かつ療育手帳がA判定の方

B種

31,500円

身障手帳が1級~2級の方、または療育手帳がA判定の方

C種

30,450円

A種、B種の手帳を所持していない方

令和8年4月分から上記手当額に変更されました。

支給月日

2月、5月、8月、11月に前3カ月分を支給(原則10日支給)

※手当は申請月の翌月からの支給となります。

申請先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

特別障害者手当認定基準

障害児福祉手当

対象者

20歳未満で、精神または身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護が必要な児童

所得制限

有

月額

障害児福祉手当月額

種別

金額

該当する方

A種

23,460円

身障手帳が1級~2級で、療育手帳がA判定の方

B種

17,710円

身障手帳が1級~2級の方、または療育手帳がA判定の方

C種

16,560円

A種、B種の手帳を所持していない方

支給月日

2月、5月、8月、11月( 原則10日支給)

申請先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

障害児福祉手当認定基準

経過的福祉手当

対象者

20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当および障害基礎年金のいずれも受けることができない方
※旧福祉手当からの継続受給者のみで、昭和61年4月以降新規認定者はありません。

所得制限

有

月額

経過的福祉手当月額

種別

金額

該当する方

A種

23,460円

身障手帳が1級~2級で、療育手帳がA判定の方

B種

17,710円

身障手帳が1級~2級の方、または療育手帳がA判定の方

C種

16,560円

A種、B種の手帳を所持していない方

支給月日

2月、5月、8月、11月( 原則10日支給)

特別児童扶養手当

対象者

重度または中度の心身障害児(20歳未満)を監護養育している方

所得制限

有

月額

特別児童扶養手当月額

種別

金額

該当する方

重度

58,450円

身障手帳が1~2級の児童、または療育手帳がA判定の児童を監護養育している方

中度

38,930円

身障手帳が3級および4級の一部の児童、または療育手帳がB判定の児童を監護養育している方

支給月日

4月、8月、11月(原則11日支給)

申請先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

その他

父または母が重度の障害の状態にあり、18歳以下の児童を養育している父母・養育者には、愛知県遺児手当と田原市遺児手当があります

心身障害者扶養共済制度

心身障害児(者)を扶養している方が健康なうちに掛金を拠出することにより、扶養者が死亡したり、重度の障害となった場合、障害者に年金を支給します。

対象者

  • 1級~3級の身体障害、知的障害がある方を扶養している特別の疾病や障害を有していない65歳未満の方
  • 精神または身体に永続的な障害がある方で、1と同程度の障害と認められる方

掛金額

  • 1口につき月額9,300~23,300円 (加入時の扶養者の年齢により異なります 。)
  • 2口まで加入できます。
  • 掛金の免除
    20年以上加入し、65歳以上になったとき。 ただし、昭和61年3月31日以前に加入した方は、25年以上加入し、かつ65歳以上となったとき

年金額

  • 残された心身障害児・者に支給
  • 1口につき、月額20,000円

弔慰金

  • 心身障害児・者が亡くなった場合に扶養者に支給
  • 一時金として一口につき30,000円~250,000円(加入期間によって異なります。)

脱退一時金

  • 5年以上加入した方が脱退した場合に加入者に支給
  • 一時金として一口につき45,000円~250,000円(加入期間によって異なります。)

申込先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

必要書類

  • 加入等申込書
  • 年金管理者指定届
  • 申込者告知書
  • 世帯全員の住民票
  • 手帳、年金証書等

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(障害福祉係)
電話:0531-23-3697 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。