児童発達支援等利用者負担額無償化(0~2歳児)について

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ページ番号1011761  更新日 2025年4月1日

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0~2歳児の児童発達支援等サービスが無償化されます

田原市では、令和7年4月1日より、従来の3~5歳児に加え、0~2歳児の児童発達支援等サービスの利用者負担額を無償化します。

無償化の概要

対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援

給食費・おやつ代について

給食費・おやつ代は「田原市児童発達支援事業等給食費等補助金交付要綱」に基づく別の補助制度があります。市外の児童発達支援事業所等を利用している場合、要綱に規定する額を上限に実費相当額が補助されます。

対象となる児童

次の要件をすべて満たす児童が対象です

  • 田原市内に住所を有すること
  • 障害児通所給付費等の支給決定を受けていること
  • 各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの者
    (年度途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を含む)

無償化の手続き

保護者の方へ

無償化に伴う特別な手続きは不要です。

通所受給者証に「市独自無償化対象」と記載された児童については、事業所への利用者負担額のお支払いは不要となります。

事業所の方へ

  • 利用者の通所受給者証に「市独自無償化対象」と記載されていることをご確認ください。
  • 対象児童については、従来の請求方法と同様に請求手続きを行ってください。
  • 対象児童からの利用者負担額の徴収は不要です。

利用者負担額の支払い方法

対象児童については、市から事業所へ利用者負担額分を直接支払います。

通所受給者証に「市独自無償化対象」と記載された児童については、事業所への利用者負担額のお支払いは不要です。

利用者負担上限額管理について

無償化対象児童については、利用者負担上限額管理は不要となります。これは、負担額が利用者負担上限額を超える可能性があるものとして田原市が認定する条件(同一月において複数事業所を利用する方)に合致しないためです。

複数児童世帯の上限額管理

複数児童世帯のうち、無償化対象児童を除く受給者が一人の場合は、令和7年4月より下表のように上限額管理の対応をお願いいたします。

※世帯において無償化対象児童を除く受給者が2人以上の場合、無償化対象外児童は原則従来どおりです。

例:3月までA事業所が上限額管理事業所だった世帯の場合 ※弟:2歳(無償化対象児童)、兄:8歳(無償化対象外児童)

パターン

利用事業所

3月まで

4月から

(1)

弟:A事業所
兄:A事業所
弟:上限額管理なし
兄:上限額管理なし
弟:上限額管理なし
兄:上限額管理なし

(2)

弟:A事業所
兄:B事業所
弟:該当A
兄:該当A
弟:上限額管理なし
兄:上限額管理なし

(3)

弟:A・B事業所
兄:A・B事業所
弟:該当A
兄:該当A
弟:上限額管理なし
兄:該当A

(4)

弟:A・B事業所
兄:C・D事業所
弟:該当A
兄:該当A
弟:上限額管理なし
兄:該当(CまたはD)

※上限額管理事業所に変更が生じる場合(特にパターン(3)(4)のケース)は、速やかに田原市役所 地域福祉課に連絡してください。受給者証の記載変更が必要となる場合があります。

よくある質問

Q1: いつから無償化されますか?
A: 令和7年4月1日からです。

Q2: 3歳になると無償化は終了しますか?
A: 年度途中で3歳になっても、その年度末(3月31日)までは無償化の対象です。4月からは従来の3~5歳児の無償化制度に移行します。

Q3: 多子軽減と無償化の両方に該当する場合はどうなりますか?
A: 受給者証には両方の文言が記載されますが、無償化が優先して適用されるため、実質的な利用者負担はありません。

Q4: 給食費やおやつ代も無償化されますか?
A: 給食費・おやつ代は本無償化事業の対象外ですが、「田原市児童発達支援事業等給食費等補助金交付要綱」に基づく別の補助制度があります。市外の児童発達支援事業所等を利用している場合、要綱に規定する額を上限に実費相当額が補助されます。半年ごとの申請が必要ですので、詳細は子育て支援課(電話0531-23-3513)までお問い合わせください。

Q5: 年度途中で田原市に転入してきた場合、無償化の対象になりますか?
A: 転入日から対象となります。転入時に障害児通所給付費の支給決定を受けていることが前提となりますので、転入手続きと合わせて地域福祉課の窓口での手続きをお願いします。

Q6: DV被害等で住民票を移せず市内に居住している場合はどうなりますか?
A: DV等の理由で住民票の異動ができない場合、居住実態を確認できる書類と併せて、DV被害者等であることを証明する書類の提出により対応を検討します。地域福祉課へご相談ください。

Q7: 障害児通所給付費の支給決定が遡及して行われた場合はどうなりますか?
A: 障害児通所給付費の支給決定の効力が発生する日から無償化も適用されます。遡及支給決定の場合は、その遡及した日まで無償化の対象となります。

Q8: 要件を満たしていると思いますが、通所受給者証に「市独自無償化対象」の表記がない場合はどうすればよいですか?
A: 要件を満たしていれば対象となります。表記がない場合は地域福祉課にご連絡ください。

Q9: 市外の事業所でサービスを受けた場合も無償化の対象になりますか?
A: はい、田原市内にお住まいであれば、市外の児童発達支援事業所等を利用した場合も無償化の対象となります。通所受給者証に「市独自無償化対象」と記載された児童については、市外の事業所であっても利用者負担額のお支払いは不要です。また、給食費・おやつ代については、別途補助制度があります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。