国民健康保険税について

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ページ番号1001159  更新日 2024年2月29日

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国民健康保険税の算定方法や納期について、ご紹介します。

 国民健康保険税は、国民健康保険加入者の世帯主に課税します。世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、ご家族の方の国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。

 国民健康保険税は国民健康保険被保険者の医療給付費などに充てられる費用にかかる医療分、後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付を支援するための後期高齢者支援金等分、介護保険の第2号被保険者にかかる介護分の3つの要素に基づいて計算します。

 介護分につきましては、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。 

※ 納付については口座振替が便利です。ぜひご利用ください。

国民健康保険税の算定方法

税率

令和5年度
 

所得割

均等割

平等割

課税限度額

医療分(基礎課税分)

6.0 %

25,200円

27,600円

650,000円

後期高齢者支援金等分

1.8 %

8,400円

9,600円

220,000円

介護分(40歳~64歳の方)

1.5 %

10,800円

7,200円

170,000円

  • 医療分 加入者全員にかかる保険税(加入者のみなさんの医療費等の支払いに要する費用)
  • 後期高齢者支援金等分 加入者全員にかかる保険税(後期高齢者医療制度加入者の医療費等の支払いを支えるための費用)
  • 介護分 加入者のうち40歳から64歳までの方にかかる保険税(介護サービス費用の支払いを支えるための費用)
     
  • 所得割  加入者それぞれの前年の総所得金額等から基礎控除(43万円から0円)を引いた額の合計に税率をかけるもの
  • 均等割  加入者1人につき税額をかけるもの
  • 平等割  加入世帯にかかるもの

国民健康保険税の納期

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収          第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期   
特別徴収  ○    ○    ○    ○    ○    ○  

普通徴収の納期は、7月〜翌2月までの毎月末(年8回)です。ただし、第6期(12月)のみ月末ではなく、12月25日になります。
※納期限が金融機関の休日となる場合には、翌営業日を納期限とします。

特別徴収(年金天引き)の納期は、各年金支給月(偶数月、年6回)です。

国民健康保険税の納付方法

普通徴収

納付書や口座振替等で納める方法です。

前年の所得を基に年間の税額を算定し、年税額を8分割した金額をそれぞれ第1期〜第8期に納めていただきます。
計算された税額は、7割・5割・2割の税額軽減のほかその他の減免を反映した税額となります。

特別徴収

世帯主の受給年金から、国民健康保険税を天引きして納める方法です。

対象者
以下の条件すべてに当てはまる世帯主の方です。
(1)世帯主が国民健康保険に加入している
(2)世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳までである
(3)世帯主の公的年金の受給額が年額18万円以上である
(4)介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の1/2を超えない

※世帯主が年度途中で75歳となり、後期高齢者医療制度へ移行される場合、その年度の特別徴収は行いません。
※現在普通徴収(口座振替)により納付されている方で、国民健康保険税の滞納がない方は、引き続き普通徴収(口座振替)での納付となります。
※特別徴収の対象になった方でも、申請により、普通徴収(口座振替)による納付に変更することができますので、お問い合わせください。(国民健康保険税の滞納があると、変更できない場合があります。)

月ごとの納付額
前年度から継続して特別徴収の場合、前年度2月と同額が4月・6月・8月にそれぞれ年金から天引きされます(仮徴収)。年税額から仮徴収分を引いた額が10月・12月・2月の3回に分けて天引きされます(本徴収)。
今年度から新たに特別徴収が始まる場合は、年税額から普通徴収分を引いた額が、10月・12月・2月の3回に分けて年金から天引きされます。

国民健康保険税の軽減

国民健康保険税には低所得世帯に対し税の負担を軽くする制度があります。

軽減される額

基準となる所得金額

(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較)

7割軽減 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数−1)以下
5割軽減 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数−1)+29万円×(被保険者および特定同一世帯所属者(注)の人数)以下
2割軽減 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数−1)+53万5千円×(被保険者および特定同一世帯所属者(注)の人数)以下

上の表の「基準となる所得金額」に該当する世帯は、均等割と平等割が軽減されます。
なお、所得の申告をされていない世帯主および国保被保険者が世帯内に1人でもいると、軽減が判定できないため、適用されません。所得が0円の場合も、その旨を申告する必要があります。

(注)特定同一世帯所属者とは、75歳に達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国保被保険者の資格を喪失した方で、同日以降継続して同一の世帯に属する方

失業者の方に対する国民健康保険税の軽減制度について

雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)および特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)として失業等給付を受けている方に対して国民健康保険税等の軽減制度があります。軽減を受けるためには、申請が必要です。

対象者
雇用保険の特定受給資格者(受給資格者証の離職理由番号が11・12・21・22・31・32)
雇用保険の特定理由離職者(受給資格者証の離職理由番号が23・33・34)
※「特定受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。
※国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申請が必要です。

軽減の内容
軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算し、税額を算定します。

申請に必要なもの
(1)雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
(2)国民健康保険被保険者証

申請場所
田原市役所保険年金課、赤羽根市民センターおよび渥美支所市民生活課

出産被保険者の方に対する国民健康保険税の軽減制度について

対象者
令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した国民健康保険被保険者の方(出産被保険者)が対象です。
※妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

軽減の内容
出産被保険者に係る保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月相当分が減額されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
※令和6年1月分以降が対象です。(例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税のみ減額。

区分

  前3月     前々月     前 月    出産(予定)月    翌 月     翌々月  
単胎妊娠              ○    ○    ○    ○
多胎妊娠    ○    ○    ○    ○    ○

   ○

届出受付期間
出産予定日の6カ月前から可能です。出産後の届出も可能です。

届出に必要なもの
(1)本人確認のできるもの(マイナンバーカードなど)
(2)母子健康手帳など(出産予定日または出産日がわかるもの)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
※別世帯の代理人が届出を行う場合、委任状が必要です。

届出場所
田原市役所保険年金課、赤羽根市民センターおよび渥美支所市民生活課
※ぴったりサービス(電子による届出)でも届け出ることができます。
 

ぴったりサービスQR

国民健康保険税の減免

その1

田原市では、国民健康保険税の軽減制度のほか、所得の少ない世帯への田原市独自の減免制度があります。次の表に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。

減免基準と減免される額の詳細

減免基準 所得要件 減免される額
国民健康保険税の軽減制度に該当する世帯

世帯の総所得金額等が310万円以下の場合

もしくは、均等割および平等割のみ課税される世帯

均等割額と平等割額の1割を減免
国民健康保険税の軽減制度に該当しない世帯

市民税非課税世帯かつ世帯の総所得金額等が135万円以下の場合

もしくは、均等割および平等割のみ課税される世帯

均等割額と平等割額の3割を減免

 

その2

国民健康保険税算定の際、未就学児について均等割額の5割を減免します。

減免基準 減免される額
賦課期日の前日において満6歳未満  均等割額の5割を減免 

 

その3

被用者保険であった方が後期高齢者医療制度に加入したため、その方の被扶養者が国民健康保険に加入した場合は、2年間減免されます。

減免基準と減免される額の詳細

減免基準 減免される額
(1)被用者保険であった方が後期高齢者医療制度に加入したため、その方の被扶養者が国民健康保険に加入した世帯 旧被扶養者にかかる所得割額の全額を減免
(1)に該当する7割・5割・2割軽減に該当しない世帯 旧被扶養者にかかる均等割額の5割を減免
(1)に該当する7割・5割・2割軽減に該当しない世帯のうち旧被扶養者のみの世帯 均等割額と平等割額の5割を減免
(1)に該当する2割軽減に該当する世帯

旧被扶養者にかかる均等割額の3割を減免

(1)に該当する2割軽減に該当する世帯のうち旧被扶養者のみの世帯 均等割額と平等割額の3割を減免

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
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