国民健康保険税について
国民健康保険税の算定方法や納期について、ご紹介します。
国民健康保険税は、国民健康保険加入者の世帯主に課税します。世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療制度へ移行した場合であっても、ご家族の方の国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
国民健康保険税は国民健康保険被保険者の医療給付費などに充てられる費用にかかる医療分、後期高齢者医療制度の被保険者の医療給付を支援するための後期高齢者支援金等分、介護保険の第2号被保険者にかかる介護分の3つの要素に基づいて計算します。
介護分につきましては、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象になります。
国民健康保険税の算定方法
税率
所得割 |
均等割 |
平等割 |
課税限度額 |
|
---|---|---|---|---|
医療分(基礎課税分) |
6.0 % |
25,200円 |
27,600円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金等分 |
1.8 % |
8,400円 |
9,600円 |
200,000円 |
介護分(40歳~64歳の方) |
1.5 % |
10,800円 |
7,200円 |
170,000円 |
・医療分 加入者全員にかかる保険税(加入者のみなさんの医療費等の支払いに要する費用)
・後期高齢者支援金等分 加入者全員にかかる保険税(後期高齢者医療制度加入者の医療費等の支払いを支えるための費用)
・介護分 加入者のうち40歳から64歳までの方にかかる保険税(介護サービス費用の支払いを支えるための費用)
・所得割 加入者それぞれの前年の総所得金額等から基礎控除(43万円から0円)を引いた額の合計に税率をかけるもの
・均等割 加入者1人につき税額をかけるもの
・平等割 加入世帯にかかるもの
国民健康保険税の納期
納期
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | ||||
特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 普通徴収
納付書や口座振替等で納める方法です。
前年の所得を基に年間の税額を算定し、年税額を8分割した金額をそれぞれ第1期〜第8期に納めていただきます。
計算された税額は、7割・5割・2割の税額軽減のほかその他の減免を反映した税額となります。
納期:7月〜翌2月までの毎月末(年8回)
※第6期(12月)のみ月末ではなく、12月26日(月曜日)になります。
※納期限が金融機関の休日となる場合には、翌営業日を納期限とします。
※令和4年度から普通徴収の仮算定を廃止し、本算定のみとなりました。
2 特別徴収
世帯主の受給年金から、国民健康保険税を天引きします。対象の世帯は、世帯主が年金給付を受け、国民健康保険加入の世帯主とその他の加入者が65歳から74歳までの世帯です。
なお、国民健康保険税の未納がない方で、現在口座振替により納付されている方は、そのまま口座振替での納付となります。また、未納がない方で口座振替を希望される方は保険年金課へお問い合わせください。
仮算定
前年の所得額が確定しないため、前年度2月と同額を4月・6月・8月にそれぞれ年金から天引きされます。
本算定
前年の所得額を基に算定した年税額から、4月・6月・8月分を控除した税額を10月・12月・2月に分けて年金から天引きされます。
計算された税額は、7割・5割・2割の税額軽減のほかその他の減免を反映した税額となります。
普通徴収から特別徴収への切替
・普通徴収第1期(7月) ・第2期(8月)・第3期(9月)
前年の所得を基に算定した年税額を8分割し、第1期〜第3期まで納めていただきます。
・特別徴収10月 ・12月 ・2月
前年の所得額を基に算定した年税額から、普通徴収第1期~第3期を控除した税額を、10月・12月・2月に分けて年金から天引きされます。
国民健康保険税の軽減
国民健康保険税には低所得世帯に対し税の負担を軽くする制度があります。
軽減される額 |
基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計額で比較) |
---|---|
7割軽減 | 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数ー1)以下 |
5割軽減 | 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数ー1)+28万5千円×(被保険者および特定同一世帯所属者(注)の人数)以下 |
2割軽減 | 世帯の所得の合計額が43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数ー1)+52万円×(被保険者および特定同一世帯所属者(注)の人数)以下 |
上の表の「基準となる所得金額」に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。
(注)特定同一世帯所属者とは、75歳に達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国保被保険者の資格を喪失した方で、同日以降継続して同一の世帯に属する方
失業者の方に対する国民健康保険税の軽減制度について
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)および特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)として失業等給付を受けている方に対して国民健康保険税等の軽減制度があります。
リストラや倒産など非自発的に離職された方を対象とした国民健康保険税の軽減措置があります。軽減を受けるためには、申請が必要です。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険被保険者証
※「雇用保険受給資格者証」をなくされた場合は公共職業安定所(ハローワーク)で再交付を受けてください。
※「特例受給資格者証」と「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。
※国民健康保険を脱退後に再加入される際、軽減措置を受けるには改めて申請が必要です。
対象者
雇用保険の特定受給資格者(受給資格者証の離職理由番号 が11・12・21・22・31・32)
雇用保険の特定理由離職者(受給資格者証の離職理由番号 23・33・34)
軽減の内容
軽減の期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
対象期間分の算定基礎となる給与所得を100分の30で計算し、税額を算定します。
国民健康保険税の減免
その1
田原市では、国民健康保険税の軽減制度のほか、所得の少ない方への田原市独自の減免制度があります。次の表に該当する世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。
減免基準と減免される額の詳細
減免基準 | 所得要件 | 減免される額 |
---|---|---|
国民健康保険税の軽減制度に該当する世帯 |
世帯の総所得金額等が310万円以下の場合 もしくは、均等割および平等割のみ課税される方 |
均等割額と平等割額の1割を減免 |
国民健康保険税の軽減制度に該当しない世帯 |
市民税非課税世帯かつ世帯の総所得金額等が135万円以下の場合 もしくは、均等割および平等割のみ課税される方 |
均等割額と平等割額の3割を減免 |
その2
国民健康保険税算定の際、未就学児について均等割の5割を減免します。
減免基準 | 減免される額 |
---|---|
賦課期日の前日において満6歳未満 | 均等割額の5割を減免 |
その3
被用者保険であった方が後期高齢者医療制度に加入したため、その方の被扶養者が国民健康保険に加入した場合は、2年間減免されます。
減免基準 | 減免される額 | ||
---|---|---|---|
(1)被用者保険であった方が後期高齢者医療制度に加入したため、その方の被扶養者が国民健康保険に加入した世帯 | 旧被扶養者にかかる所得割額の全額を減免 | ||
(1)に該当する7割・5割・2割軽減に該当しない世帯 |
旧被扶養者にかかる均等割額の5割を減免 | ||
(1)に該当する7割・5割・2割軽減に該当しない世帯のうち旧被扶養者のみの世帯 | 均等割額と平等割額の5割を減免 | ||
(1)に該当する2割軽減に該当する世帯 | 旧被扶養者にかかる均等割額の3割を減免 | ||
(1)に該当する2割軽減に該当する世帯のうち旧被扶養者のみの世帯 | 均等割額と平等割額の3割を減免 |
所得の申告をされていない世帯は、軽減・減免の制度が該当する場合でも適用されませんので、税務課で申告をしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。