視覚障害者歩行訓練等について

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ページ番号1012562  更新日 2026年4月1日

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視覚障害者歩行訓練等の実施について

視覚障害者の自立と社会参加につながるよう、視覚障害リハビリテーションワーカー(歩行訓練士)を派遣します。

目的

◉安全確保等のために白杖の正しい活用の訓練

  ・基本機能の習得…路面情報・障害物検知、周囲への注意喚起

  ・移動スキル向上…街歩き、公共交通機関の利用、駅ホーム転落防止(点字ブロック、車両位置確認)

◉技術習得で社会参加・自立へつなげる

  ・移動の自由…単独歩行技術の習得により買い物や趣味など積極的な社会参加を促進

  ・自立への意欲…日常生活の技術習得によりQOLが向上し、さらなる自立の意欲へ

申請から歩行訓練士との訓練までの流れ

申請者(視覚障害のある方)が申込先(市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所)に申請します。

    ↓

市役所が歩行訓練士に派遣依頼をします。

    ↓

依頼が承認されたら申請者に決定通知が届きます。

    ↓

申請者が指定した日時・場所に歩行訓練士が向かいます。

    ↓

訓練等の開始となります。

対象者

市内在住の視覚障害者で、身体障害者手帳を持っている方

※身体障害者手帳は障害部位が「視覚障害」に該当している者

利用料

無料

※ただし、事業利用中の利用者および歩行訓練士に係る交通費、施設利用料等の経費は利用者の負担とする。

利用回数

・利用者1人につき、原則年間5回

申込先

市役所地域福祉課、赤羽根市民センター、渥美支所

必要書類

・申請書

・身体障害者手帳

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(地域援護係)
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。