令和6年度定額減税補足給付金

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ページ番号1011053  更新日 2024年10月17日

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給付金の確認書提出期限は令和6年10月31日まで(当日消印有効)です。
提出期限を過ぎた場合、給付を辞退したとみなされます。
給付金を受け取るには確認書の返信が必要ですので、手続きがお済みでない方はお早めにお手続きください。

定額減税がしきれないと見込まれる方へ給付します

  • 対象となる方へ8月6日に関係書類を郵送しましたのでご確認ください。
  • お問い合わせはコールセンターにて受け付けております。
  • 関係書類発送直後はお電話が大変混み合う可能性があります。繋がらない場合はお手数ですが、時間をおいておかけ直しいただくようお願いします。
     

定額減税の対象者のうち、定額減税可能額が実際の税額を上回ることで、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金として給付します。

確認書送付封筒イメージ

※市民税・県民税の定額減税については「令和6年度の市民税・県民税(住民税)に適用される定額減税について」をご覧ください。

給付金の対象者

次の項目にいずれも当てはまる方

  • 定額減税対象者で定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税相当額)」または「令和6年度分市民税・県民税所得割額」を上回り、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方
  • 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

定額減税可能額

  • 所得税分:3万円×減税対象人数
  • 市民税・県民税所得割分:1万円×減税対象人数

※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、控除対象配偶者と扶養親族は国外居住者を除きます。

給付額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分市民税・県民税所得割額」を上回る場合、上回る額を合算し1万円単位に切り上げた額を給付します。

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

 

所得税分控除不足額算出方法

(2)「市民税・県民税分控除不足額」の算出方法

 

普通徴収

(3)補足給付額の算出方法

 

年金特別徴収

申請方法と給付時期

対象者へ「令和6年度定額減税補足給付金支給確認書」を8月6日に発送します。
必要事項を記入し、本人確認書類の写し受取口座を確認できる書類の写し等と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
なお、記載内容等に不備があった場合は給付が遅れることがあります。

確認書の受付期限 10月31日木曜日(当日消印有効)


記入の仕方については同封の記入例または下記をご覧ください。

お問い合わせ

本給付金についての問い合わせ先として田原市給付金コールセンターを開設します。

  • 電話番号:0531-27-7270
  • 受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

給付金を装った詐欺にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(市民税係) 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。