毎年4月は20歳未満飲酒防止強調月間です
毎年4月は20歳未満飲酒防止強調月間です
税務署からのお知らせ
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。
問い合わせ先
豊橋税務署法人部門(電話 0532−52−6201)
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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