個人住民税は給与からの差し引き(特別徴収)で

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ページ番号1003513  更新日 2022年12月2日

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個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収とは

 事業主が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を差し引きし、従業員の代わりに納入する制度です。個人住民税(市民税・県民税)の税額は、前年中の所得を基に市町村が決定して事業主に通知するため、事業主が税額を計算する必要はありません。

特別徴収のしくみ

特別徴収の指定対象となる事業主

 地方税法および田原市市税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業主は、原則として個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収する義務があります。

 ただし、以下のいずれかの理由に該当する場合は普通徴収とすることができます。

普A  事業所の受給者総人員(普Bから普Fを除いた合計)が2人以下

普B  他の事業所で特別徴収として扱う乙欄該当者

普C  毎月の給与が少なく、税額が引けない

普D  給与の支払期間が不定期(給与が毎月支給されない)

普E  普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)

普F  退職者、休職者、5月末日までに退職予定または休職予定の者

特別徴収義務者の一斉指定について

 田原市では、法令の遵守と納税の公平性を図るため、平成28年5月から特別徴収未実施の事業主を『特別徴収義務者』に指定しています。これは、東三河8市町村(田原市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村)で平成28年度から一斉に実施しているものです。

 まだ特別徴収を実施していない事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

特別徴収の事務について

 毎年5月に特別徴収義務者(事業主)宛に「特別徴収税額決定通知」をお送りしますので、その税額を従業員の毎月の給与から差し引きし、翌月の10日までに納入してください。従業員の特別徴収・普通徴収の切替等があった場合は、納入額が変更となる可能性があります。その場合、毎月10日付で「特別徴収税額決定(変更)通知書」をお送りしておりますので、税額をご確認の上、納入してください。

 なお、従業員が常時10人未満の事業所は、年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。制度の適用をご希望の場合は、下記のリンク(個人市民税)内にある「特別徴収税額の納期特例に関する申請書」をご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。