個人市民税

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ページ番号1000780  更新日 2024年2月14日

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個人市民税は、一般には個人県民税と合わせて住民税と呼ばれ、住んでいる地域の「公(おおやけ)」の費用を市民の皆さんに、応分に負担していただく税金です。また、個人市民税には均等の税額によって納めていただく「均等割」と個人の所得に応じて納めていただく「所得割」があります。

 令和3年度課税分以降の個人住民税に関する税制改正について、詳しくは市ホームページ「個人市県民税税制改正」をご覧ください。

納税義務者

納める人 均等割 所得割
市内に住所がある人
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷がある人 ×

(注)市内に住所があるかどうか、また家屋敷などを持っているかどうかは、その年の1月1日現在(これを「賦課期日」といいます)の状況で判断します。

税率

均等割

5,500円(あいち森と緑づくり税500円を含みます。)

(注)「東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円(合計1,000円)加算されます。

所得割

【計算方法】
市民税分=課税所得金額×6%
(注)県民税分=課税所得金額×4%

税額の計算方法

個人市民税の年税額=均等割額+所得割額

所得割額= (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除等-配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

(注)土地建物の譲渡所得などについては、特別な税額計算を行います。

非課税

令和5年度課税の非課税基準額は以下のとおりとなります。

均等割も所得割もかからない人

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
  2. 1月1日現在で、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割のかからない人

  1. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
    28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円+10万円

(注)ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、38万円

所得割のかからない人

  1. 前年の総所得金額等の金額が、次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円+10万円

(注)ただし、同一生計配偶者、扶養親族のいずれもいない場合は、45万円

減免制度

震災などの災害をうけられた方等、その年の状況により減免が受けられる場合があります。

申告

申告が必要な方など、詳細は下記ページをご確認ください。

市民税・県民税 特別徴収への切替依頼書

新規採用などにより新たに給与所得者となった方がいる場合に特別徴収義務者(事業所)から提出してください。

  • 提出時期:随時提出可能
  • 記載要領:給与支払者の所在地、名称など、給与所得者の氏名、生年月日、現住所、年税額、普通徴収納付済額、特別徴収開始月など
  • 提出場所:田原市役所税務課(郵送可)

市民税・県民税 普通徴収から特別徴収への切替依頼書

給与所得者異動届出書

 退職、転勤、その他の理由により特別徴収ができなくなった場合は、その異動のあった月の翌月の10日までに特別徴収義務者(事業所)から提出してください。

  • 記載要領:給与支払者の所在地、名称など、給与所得者の氏名、個人番号、旧住所、現住所、年税額、徴収済額、未徴収税額、異動年月日 など
  • 提出場所:田原市役所税務課(郵送可)

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収の納期の特例に関する申請書

 給与などの支払を受ける人が常時10人未満である事業所は給与の支払の際、徴収した税額を年2回で納入することができます。

徴  収  月

納  期  限

6月分から11月分まで

12月12日

12月分から翌年5月分まで

6月12日

 この特例を希望される場合は、「特別徴収の納期の特例に関する申請書」により申請してください。ただし、すでに納期の特例を受けている事業所が、翌年度も納期の特例を希望される場合には、改めて申請書を提出する必要はありません。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

事業所の所在地や名称に変更があった場合

事業所の名称や所在地に変更があった場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」をご提出ください。

特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書

令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書

 令和5年中に従業員に対して給与・賃金等の支払いを行った事業所には、支払金額の多少にかかわらず、すべての従業員(パート・アルバイト・役員等を含む)の給与支払報告書を作成し、従業員の令和6年1月1日現在における住所地の市区町村長へ提出することが義務付けられています。
 また、退職した従業員については、年間の給与支払金額が30万円を超える場合、退職した日現在の住所地の市区町村長へ給与支払報告書を提出することが義務付けられています。年間の給与支払金額が30万円以下の場合、提出義務はありませんが、適切な課税の観点から、提出にご協力ください。(地方税法第317条の6)

給与支払報告書の光ディスク等による提出について

・令和3年以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改訂前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。詳細については、以下の外部リンクをご覧ください。

・田原市に初めて光ディスク等による提出を行う場合や、過去に提出承認を受けた媒体とは異なる媒体による提出を行う場合は、「給与支払報告書の磁気ディスク等による提出承認申請書」の提出をお願いします。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)
(給与支払いがあった年の翌年1月31日が提出期限です。土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日となります。)

給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の重要な課税資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書(個人別明細書)

 給与支払報告書(個人別明細書)の記載の方法は源泉徴収票と同じです。
詳しくは、国税庁HP「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」内の「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」項目をご確認ください。

*令和4年分の提出から、給与支払報告書の提出枚数が1枚(正本のみ)となりました。

個人住民税特別徴収税額通知電子化について

 令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者であって、個々の納税義務者に特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対し、eLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

詳しくは地方税共同機構リーフレットをご参照ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

 令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は以下の2点です。

  • 光ディスク等により給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

※給与支払報告書をeLTAX以外(書面または光ディスク等)により提出する特別徴収義務者は、電子データでの受取を選択できませんのでご注意ください。この場合、特別徴収税額通知は書面(正本)で送付します。

公的年金からの住民税の特別徴収(天引き)

対象の方

 令和4年中に公的年金などの支払いを受け、令和5年4月1日において遺族年金、障害年金などの非課税年金を除く公的年金の支払いを受けている65歳以上の方

年金から特別徴収(天引き)される金額

 公的年金に係る市民税・県民税(給与所得など公的年金以外に係る市民税・県民税は別に納めていただきます。)年金特別徴収対象の方には、市から通知書を送付します。(6月中旬発送予定)
 

特別徴収の納付方法(例)

(1)初めて65歳以上に該当する方(昭和32年4月3日~昭和33年4月2日生まれ)

徴収方法 普通徴収
(自分で納付・口座振替)
特別徴収
(年金から徴収)
納付月 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
税額 各期:年税額の4分の1 各月:年税額の6分の1

(2)年金の特別徴収が2年目以降の方

徴収方法 特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額

各月:前年度分の年税額の

   6分の1

各月:年税額から仮徴収分を
   差し引いた額の3分の1

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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