市県民税の申告について

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ページ番号1006729  更新日 2024年2月14日

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市県民税の申告とは

市県民税の申告書は、市県民税の税額を正しく算出する基礎資料となります。
申告がない場合、国民健康保険税や介護保険の保険料・利用料の軽減や減免が受けられないほか、市営住宅、融資、児童手当、保育園などの申請に必要な所得証明書なども発行されません。
確定申告が必要なのか、市県民税の申告が必要なのかは、収入状況によって異なります。
提出期限は、毎年3月15日です。

市県民税の申告が必要な方

令和6年1月1日現在、市内に住所があり、次の1~5のいずれかに該当する方

  1. 給与、公的年金等以外に所得のある方(例:営業、農業、不動産、個人年金など)
  2. 各種控除を申告する方(例:障害者、寡婦・ひとり親、社会保険料、生命保険料など)
  3. 所得のない方で国民健康保険に加入している方
  4. 給与、公的年金等の収入がない方で、どなたの扶養親族にもなっていない65歳以上の方(介護保険の第1号被保険者)
  5. 所得のない方で所得証明書などが必要な方

※ただし1~5に該当しても、確定申告をする場合は、市県民税の申告は必要ありません。

市県民税の申告が不要な方

  • 令和5年分の確定申告をする方
  • 収入が給与のみで、年末調整をした方
  • 収入が年金のみで、公的年金等の源泉徴収票に記載してある控除内容に変更のない方(医療費控除などを追加しない方)

市県民税申告相談

令和6年度(令和5年分)の市県民税申告相談は予約制です。日程や持ち物などの詳細は下記ページをご確認ください。

市県民税申告書作成コーナー

給与や年金の源泉徴収票、確定申告書を元に所得や控除の額を入力することで、個人市民税・県民税額を試算したり申告書を作成したりすることが出来ます。詳細は下記ページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。