確定申告が必要な方

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ページ番号1006725  更新日 2022年12月21日

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(1) 給与所得がある方の場合(大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。)

各種の所得の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた課税される所得金額から算出した税額が、配当控除の額および年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の額の合計額よりも多い方で、下記の1~6のいずれかに該当する方

  1. 給与の収入金額が2,000万円を超える。
  2. 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える。
  3. 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える。
    ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除および基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告不要です。
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた。
  5. 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた。
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている。

(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方の場合

公的年金等に係る雑所得金額が、所得控除の合計額より多い方
ただし、以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。

  • 公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となるものに限ります。)の収入金額が400万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

(3) 退職所得がある方の場合

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方
※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要です。
なお、退職所得以外の所得がある方は、(1)または(4)を参照してください。

(4) (1)~(3)以外の方の場合

各種の所得の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた課税される所得金額から算出した税額が、配当控除の額よりも多い方

※上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算および繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、(1)~(4)に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。

確定申告をすれば税金の還付を受けられる方

確定申告が必要ない方でも、次のような場合、給与などから源泉徴収された所得税や予定納税した所得税が納め過ぎになっていることがあり、確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

  1. 年の途中で退職し、年末調整を受けなかった場合
  2. 医療費を多く支払った場合(医療費控除)
  3. マイホームを住宅ローンなどを利用して取得した場合(住宅借入金等特別控除) など

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(市民税係) 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。