市税の減免について

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ページ番号1000789  更新日 2024年2月14日

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納税義務者や納税義務者が有する資産などに各要件等が該当する場合、状況に応じて市税の減免を受けることができます。

市民税

主な要件・対象

  • 生活保護を受けている場合
  • 勤労学生に該当する場合(住民税の勤労学生に該当する)
  • 行政庁が公益認定した法人で、収益事業を営まない場合(平成25年までは旧民法34条の公益法人を含む)
  • 特定非営利活動団体で、収益事業を営まない場合
  • 認可地縁団体で、収益事業を営まない場合
  • 災害等により被害を受けた場合など

担当課:税務課市民税係

固定資産税

主な要件・対象

  • 生活困窮のため公私の扶助を受けている者が所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  • 市または県において文化財と指定された固定資産
  • 火災等により被害を受けた固定資産
  • 地方自治法の認可を受けた地縁団体の固定資産

担当課:税務課資産税係

軽自動車税

主な要件・対象

  • 身体等に障害がある方等が所有する軽自動車
  • 行政庁が公益認定した法人で、収益事業を営まない法人が、公益のために直接専用する軽自動車(平成25年までは旧民法34条の公益法人を含む)

担当課:税務課資産税係

国民健康保険税

主な要件・対象

  • 生活保護を受けている場合
  • 災害等により被害を受けた場合など
  • 被保険者均等割額および世帯別平等割額のみが賦課される場合

担当課:保険年金課国保年金係

お問い合わせ先

田原市役所 税務課・保険年金課

電話:0531-23-3509(税務課市民税係) 0531-23-3510(税務課資産税係) 0531-23-2149(保険年金課国保年金係)

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(市民税係) 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。