市県民税の住宅ローン控除制度

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000790  更新日 2026年7月16日

印刷大きな文字で印刷

住宅ローン控除の取り扱い・申告方法などについて掲載しています。

市県民税の住宅ローン控除の適用について

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には、税源移譲に係る経過措置として、市県民税からの住宅ローン控除制度の適用があります。

対象となる方

次のすべてに該当する方

  • 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている
  • 所得税から引ききれない住宅ローン控除額がある
  • 平成21年1月1日から令和7年12月31日に居住を開始した

適用期間

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間

詳しくは下記リンクを参照ください。

市県民税(所得割)から控除できる額

平成21年から平成26年3月までに入居した方で特定取得に該当しない場合

次のいずれか小さい額(最高97,500円)が控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額−48万円)の額に、5%を乗じて得た額

平成26年4月から令和3年12月までに入居した方で特定取得に該当する場合(注1)

次のいずれか小さい額(最高136,500円)が控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額−48万円)の額に、7%を乗じて得た額

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合です。
     それ以外の場合は、平成21年から平成26年3月までに入居した方と同じ額になります。

令和4年から令和7年までに入居した方(注2)(注3)

次のいずれか小さい額(最高97,500円)が控除されます。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額−48万円)の額に、5%を乗じて得た額

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等にかかる契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合と同じ額になります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅等については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

市県民税の住宅ローン控除の対象とならない主な場合

  • 平成19年および平成20年に入居した場合
    (注)所得税の控除率を引き下げ、控除期間を15年に延長する特例措置が設けられています。
  • 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合
  • 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 所得の減少や他の控除により翌年度の市県民税がかからない場合 など

手続き等

確定申告や年末調整により所得税で住宅ローン控除の適用を受けている場合、所得税の申告内容に基づき市県民税の控除を適用しますので、納税義務者ご自身で市県民税の住宅ローン控除を適用するための手続きを行っていただく必要はありません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(市民税係) 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。