令和4年度以降から適用される市民税・県民税の主な税制改正

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ページ番号1009345  更新日 2022年2月11日

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令和4年度以降から適用される市民税・県民税の主な税制改正

 令和4年度の市民税・県民税から適用される主な税制改正は次のとおりです。

住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長されます。特例が適用されるのは、下記のすべてに該当される方です。

1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%

2 令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居

3 注文住宅の場合、令和2年10月から令和3年9月末までに契約

  分譲住宅の場合、令和2年12月から令和3年11月末までに契約

4 床面積が50平方メートル以上(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されます。(令和9年度までの市民税・県民税で適用)

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下で退職所得の支払いを受ける者(会社役員等を除く)の場合、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、退職所得の算定において2分の1課税の適用外となりました。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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