令和3年度以降から適用される市民税・県民税の主な税制改正

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ページ番号1007352  更新日 2022年2月11日

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令和3年度以降から適用される市民税・県民税の主な税制改正

令和3年度の市民税・県民税から適用される主な改正事項は次のとおりです。

基礎控除の改正

 基礎控除が10万円引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える場合には、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円を超える場合には基礎控除の適用はなくなります。

基礎控除額
 

基礎控除額

合計所得金額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

 

 

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

給与所得控除の改正

 給与等の収入額が850万円以下の方は、給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、850万円超の方は、給与所得控除額が195万円になります。

給与所得控除額

 

給与所得控除額

給与等の収入額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

収入金額×40%

180万円超360万円以下

収入金額×30%+8万円

収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

収入金額×20%+44万円

収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

収入金額×10%+110万円

 

収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

 

195万円

1,000万円超

220万円

公的年金等控除の改正

 公的年金等の控除額が10万円引き下げられます。公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限となります。公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。

65歳未満
 

公的年金等の控除額

 

 

公的年金等の収入額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

 

区分無し

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超

410万円以下

収入金額×25%

+27万5千円

収入金額×25%

+17万5千円

収入金額×25%

+7万5千円

収入金額×25%

+37万5千円

410万円超

770万円以下

収入金額×15%

+68万5千円

収入金額×15%

+58万5千円

収入金額×15%

+48万5千円

収入金額×15%

+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

収入金額×5%

+145万5千円

収入金額×5%

+135万5千円

収入金額×5%

+125万5千円

収入金額×5%

+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

65歳以上

 

公的年金等の控除額

 

 

公的年金等の収入額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

 

区分無し

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超

410万円以下

収入金額×25%

+27万5千円

収入金額×25%

+17万5千円

収入金額×25%

+7万5千円

収入金額×25%

+37万5千円

410万円超

770万円以下

収入金額×15%

+68万5千円

収入金額×15%

+58万5千円

収入金額×15%

+48万5千円

収入金額×15%

+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

収入金額×5%

+145万5千円

収入金額×5%

+135万5千円

収入金額×5%

+125万5千円

収入金額×5%

+155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 

扶養控除等の所得要件の改正

 扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる家族の合計所得金額が10万円引き上げられます。

扶養控除等の所得要件

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

非課税基準額の改正

均等割・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。

非課税区分

区分

改正後

改正前

均等割と所得割がともに非課税になる方

 

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下の方

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方

均等割の課税されない方

(前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方)

1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16万8千円+10万円

2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
28万円+10万円

1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16万8千円

2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
28万円

所得割の課税されない方

(前年の総所得金額等の金額が次の計算式で求めた金額以下の方)

 

1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円

2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
35万円+10万円

1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円

2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
35万円

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の改正

 全てのひとり親家庭に対して公正な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」、「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次の見直しがされます。

1.全てのひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。

2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、所得制限(所得500万円)が適用されます。
注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

寡婦控除

所得金額調整控除の創設

次の1又は2に該当する場合、給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入が850万円を超える方で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合

(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者に該当する同一生計配偶者又は扶養親族を有する

【所得金額調整控除額の計算方法】
 所得金額調整控除額
 =給与等収入額((1,000万円を超える場合には1,000万円)‐850万円)×10%

2.給与所得の金額および公的年金等に係る雑所得があり、この合計額が10万円を超える場合

【所得金額調整控除額の計算方法】
 所得金額調整控除額
 =給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万)‐10万円                                                         

※1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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