令和3年度以降から適用される市民税・県民税の主な税制改正
令和3年度以降から適用される市民税・県民税の主な税制改正
令和3年度の市民税・県民税から適用される主な改正事項は次のとおりです。
基礎控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられます。合計所得金額が2,400万円を超える場合には、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円を超える場合には基礎控除の適用はなくなります。
基礎控除額 |
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---|---|---|
合計所得金額 |
改正後 |
改正前 |
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
給与所得控除の改正
給与等の収入額が850万円以下の方は、給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、850万円超の方は、給与所得控除額が195万円になります。
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給与所得控除額 |
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---|---|---|
給与等の収入額 |
改正後 |
改正前 |
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等控除の改正
公的年金等の控除額が10万円引き下げられます。公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限となります。公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
公的年金等の控除額 |
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公的年金等の収入額 |
改正後 |
改正前 |
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公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
区分無し |
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1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
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130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超 410万円以下 |
収入金額×25% +27万5千円 |
収入金額×25% +17万5千円 |
収入金額×25% +7万5千円 |
収入金額×25% +37万5千円 |
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15% +68万5千円 |
収入金額×15% +58万5千円 |
収入金額×15% +48万5千円 |
収入金額×15% +78万5千円 |
770万円超 1,000万円以下 |
収入金額×5% +145万5千円 |
収入金額×5% +135万5千円 |
収入金額×5% +125万5千円 |
収入金額×5% +155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
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公的年金等の控除額 |
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---|---|---|---|---|
公的年金等の収入額 |
改正後 |
改正前 |
||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
区分無し |
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1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
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330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
収入金額×25% +27万5千円 |
収入金額×25% +17万5千円 |
収入金額×25% +7万5千円 |
収入金額×25% +37万5千円 |
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15% +68万5千円 |
収入金額×15% +58万5千円 |
収入金額×15% +48万5千円 |
収入金額×15% +78万5千円 |
770万円超 1,000万円以下 |
収入金額×5% +145万5千円 |
収入金額×5% +135万5千円 |
収入金額×5% +125万5千円 |
収入金額×5% +155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
扶養控除等の所得要件の改正
扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる家族の合計所得金額が10万円引き上げられます。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
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同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額 |
合計所得金額48万円以下 |
合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 |
合計所得金額48万円超133万円以下 |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
非課税基準額の改正
均等割・所得割の非課税基準額が10万円引き上げられます。
区分 |
改正後 |
改正前 |
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均等割と所得割がともに非課税になる方
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1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 2.障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の方 |
均等割の課税されない方 (前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方) |
1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合 |
1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合 |
所得割の課税されない方 (前年の総所得金額等の金額が次の計算式で求めた金額以下の方)
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1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合 |
1.同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 2.同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の改正
全てのひとり親家庭に対して公正な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」、「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、次の見直しがされます。
1.全てのひとり親に「ひとり親控除」を適用
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額30万円)」が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、所得制限(所得500万円)が適用されます。
注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
所得金額調整控除の創設
次の1又は2に該当する場合、給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入が850万円を超える方で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者に該当する同一生計配偶者又は扶養親族を有する
【所得金額調整控除額の計算方法】
所得金額調整控除額
=給与等収入額((1,000万円を超える場合には1,000万円)‐850万円)×10%
2.給与所得の金額および公的年金等に係る雑所得があり、この合計額が10万円を超える場合
【所得金額調整控除額の計算方法】
所得金額調整控除額
=給与所得の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万)‐10万円
※1、2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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