住宅耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
住宅耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす住宅は、申告により固定資産税が減額されます。
対象住宅
- 昭和57年1月1日以前に建てられ、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅
- 耐震改修に要した費用が、1戸当たり(注)50万円を超える住宅
減額の期間
改修工事が完了した時期に応じて、次のとおりとなります。
改修完了日 | 減額期間 | 耐震改修を行った住宅の区分 |
---|---|---|
平成25年1月1日~令和8年3月31日 | 翌年度分 | 耐震基準適合住宅 |
平成29年4月1日〜令和8年3月31日 | 翌年度分 | 特定耐震基準適合住宅 (認定長期優良住宅に該当することとなったもの) |
減額範囲
改修された家屋の床面積に応じて、次のように減額されます。
床面積 | 減額範囲 |
---|---|
1戸当たりの床面積が 120平方メートル以下の住宅 |
当該家屋の固定資産税の2分の1 |
特定耐震基準適合住宅は、固定資産税の3分の2 | |
1戸当たりの床面積が 120平方メートルを超える住宅 |
当該家屋のうち、120平方メートルに相当する部分の固定資産税の2分の1 |
特定耐震基準適合住宅は、120平方メートルに相当する部分の固定資産税の3分の2 |
手続方法
原則として耐震改修の工事完了後3カ月以内に、次の書類を用意し、税務課に提出してください。
提出書類
1. 申請書
2. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人
による証明書)
※住宅耐震改修証明書(地方公共団体が発行する場合)(写しでも可)
3. 耐震改修工事の領収書(写し)
4. 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(資産税係)
電話:0531-23-3510 ファクス:0531-23-0180
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