新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

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ページ番号1007008  更新日 2020年4月28日

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新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。

申告および納付期限を延長します

期限内に申告および納付をすることが困難な場合には、期限を区切らず延長をしますので、可能になり次第速やかに申告および納付を行ってください。なお、申告書が提出された日付をもって、申告および納付期限とさせていただきます。

申告手続きについて

記載事項 

  1. 電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
    所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
  2. 書面で申告書を提出される場合
    余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

添付資料

 所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付してください。

参考

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課(市民税係) 
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。