令和6年度の市民税・県民税(住民税)に適用される定額減税について
令和6年度の市民税・県民税から定額減税が実施されます
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の市民税・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
※所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税の対象となる方
令和6年度の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下の方)
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
- 市民税・県民税が非課税の方
- 市民税・県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税されている方
定額減税額の算出方法
納税義務者の市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を減税します。
※減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
- 納税義務者(本人) 1万円
- 控除対象配偶者※ または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く)については、令和6年度の定額減税は対象外となります。
ただし、国内居住者については令和7年度の市民税・県民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
定額減税の実施方法
定額減税は、市民税・県民税を納付していただく方法によって、実施方法が異なります。具体的には以下のとおりです。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から市民税・県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11カ月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)
ただし、合計所得金額1,805万円超の方や均等割・森林環境税のみ課税される方など、定額減税が適用されない方については、通常どおりの徴収方法によります。
納付書および口座振替でお支払いただく方(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金から市民税・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課(市民税係)
電話:0531-23-3509 ファクス:0531-23-0180
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