令和6年10月から高校生世代の通院医療費無償化が始まりました!
令和6年10月1日から、高校生世代の子ども医療費助成制度を拡大し、入院医療費に加えて通院医療費の自己負担額が無料となりました。
申請していただいた方には、9月中旬に「子ども医療費受給者証」を郵送しました。
申請がお済みでない方は、必ず申請してください。
子ども医療費助成制度年齢拡大(高校生世代)
対象
田原市に住所がある、16歳から18歳の年度末までの高校生世代の方(H18.4.2〜H21.4.1生まれ)
※すでに働いている、学校に通っていないなど、学生でない方も対象
内容
対象 | 令和6年9月まで | 令和6年10月から |
---|---|---|
未就学児 小中学生 |
入院医療費+通院医療費 (受給者証あり) |
入院医療費+通院医療費 (受給者証あり) |
高校生世代 |
入院医療費のみ (受給者証なし) ※申請による払い戻し |
子ども医療費受給者証の交付申請について
対象者には令和6年6月上旬に申請書を郵送し、申請していただいた方には9月中旬に「子ども医療費受給者証」を郵送しています。
10月1日からの受給者証が届いていない方は、申請がお済みでないため、必ず申請してください。詳細は、以下のチラシをご覧ください。
- 申請方法
(1)オンライン申請
以下の二次元コードを「カメラアプリ」で読み取り、マイナポータル「ぴったりサービス」で申請してください。健康保険証のコピーや、ポストへの投函の手間がかからず、オススメです!
【必要なもの】
申請者のマイナンバーカード、子どもの健康保険証、マイナポータル(アプリ)
(2)郵送での申請
次の2点をご返送ください。
・子ども医療費受給者証交付申請書(申請者欄を記入し保険情報をご確認ください)
・子どもの健康保険証の写し(必ず同封してください。無ければ受付できません)
(3)窓口での申請
市役所保険年金課、赤羽根市民センターまたは渥美支所市民生活課の窓口へお越しください。
【必要なもの】
子どもの健康保険証
オンライン申請の際の注意点
- 二次元コードは必ず「カメラアプリ」で読み取ってください。iPhoneのコントロールセンターの「コードスキャナー」やLINE等その他アプリでは読み取れない場合があります。
- はじめにマイナポータル全体の「申請者情報」入力後、子ども医療の申請となります。
- 健康保険証の写真は、記号番号や保険者名等がはっきり見えるよう撮影してください。
- OSやブラウザのバージョンによってはオンライン申請ができない場合があります。お手数をおかけしますが、その際は郵送で申請してください。
- 届いた申請書や記入例は、オンライン申請の際も参考になりますので、ご覧ください。
郵送による申請の際の注意点
- 以前に子ども医療の受給資格があった方は、申請書に情報が印字されています。誤りがないか確認していただき、内容が異なる場合は二重線を引いて書き換えてください。
- 申請書の内容についてお伺いする場合がありますので、必ず連絡先をご記入ください。
未就学児〜中学生の方へ
制度の拡大に伴い、子ども医療費受給者全員の受給者証の有効期間が18歳の年度末まで延長されます。
また、小学生・中学生は受給者番号が変更となります。
対象の方には、9月中旬に新しい受給者証を郵送しました。現在お持ちの受給者証は、市役所保険年金課、赤羽市民センターまたは渥美支所市民生活課へご返却ください。
対象 | 令和6年9月まで | 令和6年10月から | ||
---|---|---|---|---|
受給者番号 | 有効期間 | 受給者番号 | 有効期間 | |
未就学児 | 386****** | 6歳の年度末まで | 変更なし |
18歳の年度末まで |
小中学生 | 486****** | 15歳の年度末まで |
386****** |
|
高校生世代 | なし | なし |
健康保険に変更があったとき
「変更届」ご記入いただきます。
国民健康保険から社会保険に変更した場合だけでなく、社会保険から別の社会保険に変更、社会保険は変わらず記号番号のみ変更の場合も同様に手続きしてください。
市役所保険年金課・赤羽根市民センター・渥美支所市民生活課で申請してください。
【必要な持ち物】
子どもの健康保険証
よくある質問
Q1 「18歳になる年度末まで」とは、いつまでですか?
A1 「18歳になった日以降に最初に到来する3月31日まで」を指します。
Q2 すでに働いていますが、対象となりますか?
A2 年齢による要件なので、対象となります。また、学校に通っていないなど学生でない方も対象です。
Q3 高校生の子どもが母子家庭等医療費受給者証を持っていますが、どちらの受給者証を使用すればよいですか?
A3 母子家庭等医療費受給者証、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可/黄緑色)をお持ちの方は、新しい受給者証の送付はありません。10月1日以降も現在お持ちの受給者証をお使いください。
Q4 高校生の子どもが精神科のみで使用する精神障害者医療費受給者証を持っていますが、どちらの受給者証を使用すればよいですか?
A4 神障害者医療費受給者証(精神通院のみ/水色)をお持ちの方は、10月1日以降は子ども医療費受給者証へ切り替わります。古い受給者証はご返却ください。なお、医療費の自己負担分が無料になったとしても、自立支援医療(精神通院)受給者証は引き続き更新していただきますようお願いします。
Q5 高校生の子どもが令和6年9月に外来で病院を受診しました。その際の医療費の自己負担分は助成の対象となりますか?
A5 対象となりません。令和6年10月以降診療分から対象となります。
Q6 保育園での怪我や学校の部活動での怪我による入院・通院の場合、子ども医療費受給者証は使用してもよいですか?
A6 年代によって異なります。未就学児・小学生・中学生は子ども医療費受給者証が使用できますが、高校生は学校で加入している補償制度が優先となるため、子ども医療費受給者証は使用できません。その際の医療費については学校にご確認ください。
その他
- 母子家庭等医療費受給者証、障害者医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証(全疾病使用可/黄緑色)をお持ちの方は、新しい受給者証の送付はありません。
10月1日以降も現在お持ちの受給者証をお使いください。
お問い合わせ
田原市保険年金課医療係
電話 0531−23−3514
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 保険年金課
電話:0531-23-2149 ファクス:0531-23-4270
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