若年がん患者の在宅療養費支援補助制度
若年がん患者の在宅療養費用を補助します
若年がん患者の方が住み慣れた自宅で自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、療養生活サービスに係る費用の一部を補助します。
対象者
次の全てに該当する方
- サービス利用時点において、0歳〜39歳(40歳の誕生日の前々日まで)で田原市に住民票がある方
- 末期がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方)
- 在宅における療養生活の支援および介護が必要な方
対象のサービス
(1)在宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護等
(2)福祉用具の貸与(レンタル)
手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置等
(3)福祉用具の購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器等
※他の制度において支援事業と同等の助成または給付を受けているものを除きます。
助成金額
サービス利用料の9割相当額(1カ月上限54,000円) ※千円未満切り捨て
ただし、生活保護法による保護を受けている方は、サービス利用料の10割(1カ月上限60,000円)を補助します。
※1カ月あたり6万円を上回った分の利用料は、全額自己負担となります。
申請期限
補助金の申請は、サービス利用(購入)した月の翌月から1年以内
※令和5年4月1日以降に利用(購入)したサービスが対象となります。
若年がん患者在宅療養支援補助制度の手続き
利用の流れ
1、利用認定のための申請
申請に必要な書類を、健康課(市役所内)へ提出してください。
※対象者が未成年(18歳未満)の場合は保護者を申請者としてください。
<必要書類> 下段に必要書類の添付があります。
● 田原市若年がん患者在宅療養支援事業サービス利用認定申請書(様式第1号)
● 医師の意見書(様式第2号)又は、これに準ずる書類
※主治医に記入を依頼してください。意見書作成料は全額自己負担となります。具体的な料金は医療機関にご確認ください。
● 委任状(様式第13号)※補助対象者以外の方が申請する場合のみ
2、利用認定の通知
申請内容を審査し、適当と認めた場合、利用認定通知書を郵送します。
※対象者要件を満たしていないなど、支援事業の対象とならない場合には、利用不認定通知書を郵送します。
3、サービスの利用
サービス提供事業者と契約し、サービスの利用を開始してください。
※サービス提供事業者は、愛知県知事または田原市長が指定した介護保険事業者および障がい福祉サービス事業者などです。
※利用認定の申請をする前や、「利用認定通知書」が届く前に利用したサービスについて、利用認定されなかった場合を除き、補助金の対象となります。
4、サービス利用料の支払い
サービス利用料の支払いは償還払いを基本とします。受領委任払いを希望される場合は健康課にご相談ください。
償還払い
サービス提供事業者へ一旦全額を支払ったのち、市へ9割に相当する補助金を請求します。
受領委任払い(生活保護受給者は受領委任払いのみ)
サービス提供事業者へ1割に相当する自己負担額を支払い、サービス提供事業者が、市へ9割に相当する補助金を請求します(生活保護受給者の場合は、サービス提供事業者が市へ10割に相当する補助金を請求)。
※サービス提供事業者の承諾が得られた場合に限ります。
5、補助金の請求
健康課で申請を行ってください。補助金の請求は、サービス利用(購入)した月の翌月から1年以内です。
※補助金は月単位で請求してください。
※振込口座は申請者または利用認定申請書に記載の受任者名義の口座を指定してください。
償還払いの場合
<必要書類> 下段に必要書類の添付があります。
田原市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第9号)
領収書原本(サービス提供事業者が発行したもの)
利用状況等が確認できる書類
受領委任払いの場合
<必要書類> 下段に必要書類の添付があります。
田原市若年がん患者在宅療養支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第10号)
利用状況等が確認できる書類
サービス提供事業者が作成した請求書(田原市長宛、サービス名および口座情報が記載されたもの)
6、補助金の振込
請求に基づき指定の口座に補助金を振り込みます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 健康課
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。