予防接種健康被害救済制度
予防接種による健康被害救済制度の概要
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起きることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度を設けています。
予防接種による健康被害の救済制度は2種類あります。
・予防接種法に基づく予防接種(定期接種・臨時接種)の場合「予防接種健康被害救済制度」
・予防接種法に基づかない任意の予防接種の場合「医薬品副作用被害救済制度」
定期接種・臨時接種による場合(予防接種法に基づく給付)
予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要となったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
A類疾病 |
B型肝炎、ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、五種混合、四種混合、三種混合、ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん(HPV) |
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B類疾病 | 高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、新型コロナ(2024.10〜) |
特例臨時接種 | 新型コロナ(〜2024.3) |
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給付の種類
給付の種類 |
給付内容 |
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医療費・医療手当 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給 |
障害児養育手当(A類疾病・臨時接種のみ) | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給 |
死亡一時金(A類疾病・臨時接種のみ) | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 |
遺族年金(B類疾病のみ) | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給 |
遺族一時金(B類疾病のみ) | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給 |
※B類疾病には申請期限があります。
申請先
申請は、予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となります。
接種日時点で田原市民であった方は田原市へ申請となります。
相 談 先 |
田原市役所 こども健康部 健康課 健康政策係 電話:0531−23ー3515 |
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申請から給付までの流れ
1 請求者(健康被害を受けた方など)は田原市(健康課)へ連絡し、申請に必要な書類を確認し、給付の種類に応じて必要な書類をそろえて田原市へ申請してください。
2 田原市は、請求書類を受理した後、「田原市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例について調査し、愛知県を通じて国(厚生労働省)に書類を進達(提出)します。
3 国(疾病・障害認定審査会)で因果関係を判定する審査が行われます。
4・5 国は愛知県を通じて田原市に結果(認定・否認)を通知します。
6 田原市は国の審査結果に基づき、請求者に向けて支給・不支給の結果をお知らせします。
※請求にかかる各種書類の文書料は自己負担となります。
※国の認定結果が出るまで1年以上かかることもあります。
※申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出いただく場合があります。
任意接種の場合(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく給付)
予防接種法に基づく定期予防接種以外にも、様々な状況に応じてワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。
任意接種で、健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは、以下のホームページからご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
こども健康部 健康課
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。