受動喫煙防止対策

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ページ番号1005224  更新日 2023年12月19日

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田原市における受動喫煙の取組み

田原市公共施設における受動喫煙防止対策指針・実施手引一部改正について

 田原市では、[田原市公共施設における受動喫煙防止対策指針・実施手引」を作成し、積極的に市の公共施設における受動喫煙防止対策を行っています。

 新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減、受動喫煙防止対策の一層の推進という観点から、特定屋外喫煙場所を廃止することになりました。これに伴ない、令和3年5月31日より「田原市公共施設における受動喫煙防止対策指針・実施手引」が改正されることになり、市公共施設の第一種施設にある特定屋外喫煙場所が廃止されました。

市の第一種施設はすべて敷地内全面禁煙になりました

 市の第一種施設のうち、特定屋外喫煙場所が設けてあった庁舎(田原市役所本庁、赤羽根市民センター)および消防署(田原市消防署、赤羽根分署、渥美分署)は令和3年5月30日までに廃止となり、令和3年5月31日から敷地内全面禁煙になりました

田原市公共施設における受動喫煙防止対策施設

 望まない受動喫煙の防止を図るため、以下の施設は敷地内禁煙(加熱式たばこを含みます)または屋内禁煙となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、喫煙可能な場所においても、喫煙者には「できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう配慮する」配慮義務が課せられます。

田原市公共施設(行政機関等)の受動喫煙防止対策施設一覧  (R3.5.31改訂)

対 象 施 設(公共施設)

実施時期

基 準

第一種施設

教育施設

子育て支援施設

小学校、中学校、保育園、田原児童センター

児童発達支援センター、児童発達支援センター分館、

親子交流館(すくっと)

令和元年

7月1日~

敷地内禁煙

 

(特定屋外喫煙場所を設けない)※令和3年5月31日~

保健・医療・福祉施設

田原福祉センター、赤羽根福祉センター、

渥美福祉センター、赤羽根診療所

消防署

田原市消防署、赤羽根分署、渥美分署

庁舎等

田原市役所(本庁)、赤羽根市民センター、渥美支所、

給食センター

第二種施設

文化施設

田原文化会館(中央図書館含む)、赤羽根文化広場、赤羽根文化会館、崋山会館、田原市博物館、池ノ原会館、吉胡貝塚資料館、田原市民俗資料館、田原まつり会館、渥美文化会館、渥美郷土資料館

令和2年

4月1日~

原則

屋内禁煙

 

○喫煙を認める場合には、一定の技術的基準に適合した喫煙専用室を設置

 

○屋外に喫煙所を設置するときは出入口や道路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければいけない

スポーツ施設

田原市総合体育館、白谷陸上競技場

車両等

公用車、ぐるりんバス、ライフランド巡回バス

ごみ処理場等

東部資源化センター、赤羽根環境センター、

渥美資源化センター、渥美最終処分場、

片浜最終処分場、リサイクルセンター炭生館

火葬場

田原斎場

市民館等

各地区市民館(分館を含む)・地区集会場等

その他

蔵王山展望台、道の駅田原めっくんはうす、

道の駅あかばねロコステーション、道の駅クリスタルポルト、
セントファーレ、田原市交流ひろば(三河田原駅前)、

江比間野外活動センター、田原市交通公園、

渥美運動公園、緑が浜公園 、滝頭公園、白谷海浜公園、中央公園、谷ノ口公園、太平洋ロングビーチ管理棟、サンテパルクたはら、

ふれあいの館(グリーンメッセージ)

屋外施設

LaLaGran(まちなか広場)、ほりきり広場、

田原駅前広場、都市公園(第二種施設除く)、児童公園、運動公園、農村公園、農村広場、その他市内にある公園等

原則

敷地内禁煙

○喫煙場所を設けないように努める

 

令和2年4月1日より 受動喫煙対策の新しいルールのポイント

多くの施設において、原則、屋内禁煙になりました

 望まない受動喫煙を防止するため、多数の人が利用する施設の区分の応じ、健康増進法の一部改正が令和2年4月1日から全面施行されました。多数の人が利用する施設や鉄道、飲食店などの施設は、原則屋内禁煙となります。喫煙禁止場所で喫煙した個人に30万円以下の罰則が科せられることもあります。なお、施設によっては専用の喫煙室がある場合もあります。
 敷地内が、原則禁煙となる施設は学校や病院、行政機関などです。屋内は完全禁煙で、喫煙室を設けることはできません。ただし、施設の屋外には、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所(特定屋外喫煙場所)の設置ができます。

20歳未満の方は、喫煙エリアに入ることができません

20歳未満の方は喫煙エリアに入れません

 20歳未満の人は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立ち入りは一切禁止となります。たとえ、従業員であっても喫煙エリアへ立ち入ることはできません。

喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付け

喫煙可能店

 施設の中に喫煙室がある場合には、施設の出入口となる場所と喫煙室の出入口に、施設の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務化されます。
 外食の店舗を選ぶときに、禁煙のお店を選びたい、もしくは喫煙できるお店を選びたいなど希望がある場合には、店舗の出入口にある掲示を確認しましょう。
 喫煙可能室や喫煙可能店などの表示がある飲食店は20歳未満の人は、立ち入ることはできません。

 また、小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)に該当する施設で、喫煙可能室を設ける場合や、を店舗内を喫煙可能とする場合には、保健所への届け出が必要です。詳しくは、以下のリンクから申請用紙をダウンロードし、豊川保健所(田原分室も可)へ申請してください。

問い合わせ先:豊川保健所 総務企画課 受動喫煙防止対策担当 0533-86-3188

 

知っていますか?受動喫煙の害

受動喫煙とは

 喫煙者が吸っている煙だけでなく、たばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙には多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙していなくても、他人のたばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。

たばこの煙の種類

煙の種類と副流煙

 たばこの煙は、5,300種類以上の化学物質を含み、発がん性物質が約70種類含まれています。たばこの煙は、喫煙者が吸い込む「主流煙」と点火部分から立ち昇る「副流煙(ふくりゅうえん)」および喫煙者から吐き出される「呼出煙(こしゅつえん)」に分けられます。各種有害物質は、主流煙より副流煙の方に多く含まれています。各種有害物質は、主流煙よりも副流煙の方に多く含まれています。実際に受動喫煙に関与する煙は副流煙(85%)と呼出煙(15%)で、これらは「環境たばこ煙」とも呼ばれています。

 

副流煙
[出典]国立がん研究センター喫煙と健康より

健康増進法の改正について

 望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に「健康増進法の一部改正する法律(平成30年法律第78号)」が公布され、2020年4月から全面施行となりました。

年月日 主な内容

2019年1月24日

 一部施行

喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮
国と地方公共団体の責務等

・喫煙をする際の配慮義務(喫煙者)

・喫煙場所を設置する際の配慮義務(施設管理者)

2019年7月 1日

 一部施行

子どもや患者さんなどが利用者となる施設は原則敷地内禁煙
第一種施設での敷地内全面禁煙

 対象施設:学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎

 ※屋外で受動喫煙を防止するための必要な措置がとられた場所に「特定屋外喫煙場所」として設置可能。

2020年4月 1日

 全面施行

多数の人が利用する施設は原則屋内禁煙
第二種施設での原則屋内禁煙

 対象施設:第一種施設以外の施設。飲食店も含む。

 

3つの基本的な考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくすこと
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮すること
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施すること

改正のポイント

  • 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、敷地内禁煙
  • 上記以外の多数の者が利用する施設は、原則屋内禁煙
  • 20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入り禁止
  • 望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない 等

受動喫煙対策に係るコールセンター

電話番号 0120-251-262(受付時間 午前9時30分~午後6時15分(土日・祝日は除く))

  • 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
  • 主に健康増進法の一部改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
  • 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合 もありますので、予めご承知おきください。
     

 

学校、医療機関、行政機関の庁舎等(第一種施設) 実施中

  1. 対象施設:学校、医療機関(病院、診療所、薬局等)、行政機関の庁舎等
  2. 屋内の取扱い⇒禁煙(屋内には喫煙室の設置不可)
  3. 屋外の取扱い⇒原則禁煙(特定屋外喫煙場所の設置は可)

オフィス、店舗等の施設(第二種施設)

  1. 対象施設:オフィス、店舗等(第一種施設に該当しない施設になります)
  2. 屋内の取扱い:原則禁煙(喫煙専用室等の設置可)
  3. 屋外の取扱い:規制なし

小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設  ※経過措置)

  1. 対象施設:令和2年4月1日時点で営業している経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営、客室面積100平方メートル以下)

喫煙可能室

  2.喫煙可能室
   ・紙巻きたばこ、加熱式たばこともに喫煙することができます
   ・飲食等のサービスの提供が可能です(室内でできることに制限はありません)
   ・20歳未満立入禁止です(従業員含む)

お問い合わせ

健康課(市役所内)

電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810

健康課(あつみライフランド内)

電話:0531-33-0386 ファクス:0531-33-0319

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康課 
電話:0531-23-3515 ファクス:0531-23-3810
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