田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

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ページ番号1003548  更新日 2023年12月28日

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田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて、令和2年4月1日に改正しました。。

目的

田原市の豊かな自然環境や美しい景観の保全と、急速に普及が進む太陽光発電施設設置事業との調和を図り、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与すると共に、設置区域およびその周辺における災害を防止することを目的とします。

適用範囲

田原市内における太陽光発電施設の設置に関する事業です。(建築物等の屋根又は屋上に設置するものは除きます)

発電施設の設置に当たって遵守すべき事項

  1. 関係法令を遵守するほか、設置区域および周辺地域の自然および生活環境について十分に配慮し、事故、公害(パワーコンディショナ等から発生する騒音、太陽光パネルによる反射光、工事中の粉じん等や騒音・振動など)、災害の防止に努めてください。
  2. 風圧力その他外力に対して、耐久性に問題なく安全であるように設置してください。
  3. 雨水等による土砂の流出や水害等の災害防止策を講じてください。
  4. 既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮してください。
  5. 希少種などの重要な動植物や生態系の保全に配慮してください。
  6. 除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮してください。
  7. 発電施設や設置区域内において起因して発生した苦情等に対して、迅速かつ誠実な対応をとってください。
  8. 事故等が発生したときや地域コミュニティ団体又は近隣関係者との紛争が生じたときは、自己の責任にて誠意を持って解決し、再発防止に努めてください。
  9. 地域コミュニティ団体等との協調を保つとともに、事業の概要や環境配慮の取組等を含めた事業計画の説明を行い、その日時、対象地域や対象者、説明を行った場所や説明資料、質疑応答の状況を記録してください。
  10. 発電施設を廃止した場合は、速やかに撤去等適正に処理してください。
  11. 具体的な環境配慮の取組等の検討においては、環境省が策定した太陽光発電の環境配慮ガイドラインを活用してください。

設置の自粛を求める区域

市長は、田原市景観基本計画(平成25年3月策定)で定める「山の景観エリア」および「海の景観エリア」並びに「沿道景観軸」のうち道路境界から20メートルの区域については、太陽光発電施設の設置の自粛を事業者に求めるものとします。

市の事務分担窓口

  • ガイドラインに基づく事務窓口(届出受付等の総合窓口):環境政策課
  • 設置の自粛を求める区域に関すること:環境政策課、農政課、街づくり推進課
  • その他指導、助言に関すること:関係各課

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課ゼロカーボン推進係
電話:0531-23-7401 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。