田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

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ページ番号1003548  更新日 2025年4月1日

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田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて、令和7年4月1日に改正しました。。

目的

田原市の豊かな自然環境や美しい景観の保全と、急速に普及が進む太陽光発電施設設置事業との調和を図り、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与すると共に、設置区域およびその周辺における災害を防止することを目的とします。

適用範囲

田原市内における太陽光発電施設の設置に関する事業です。

ただし、建築物等の屋根又は屋上に設置するものや、発電設備の出力が10kW未満のものは、届出の必要はありません。

設置の自粛を求める区域

市長は、田原市景観基本計画(平成25年3月策定)で定める「山の景観エリア」および「海の景観エリア」並びに「沿道景観軸」のうち敷地境界から20メートルの区域については、太陽光発電施設の設置の自粛を事業者に求めるものとします。

田原市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

様式等

添付書類

市の事務分担窓口

  • ガイドラインに基づく事務窓口(届出受付等の総合窓口):環境政策課ゼロカーボン推進係

   メールアドレス:kankyo@city.tahara.aichi.jp

  • 設置の自粛を求める区域に関すること:環境政策課、農政課、街づくり推進課
  • その他指導、助言に関すること:関係各課

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境政策課ゼロカーボン推進係
電話:0531-23-7401 ファクス:0531-23-1832
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。