都市計画法第34条第2号の運用に係る田原市観光開発計画

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ページ番号1006189  更新日 2021年6月24日

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都市計画法第34条第2号の運用に係る田原市観光開発計画

 田原市では、改定版田原市都市計画マスタープランの都市づくりの目標に、「渥美半島の豊富な地域資源を活かした観光・交流づくり」を掲げ、観光・交流の推進を図ることとしています。また、将来都市構造における拠点配置の方針では、伊良湖岬周辺を「伊良湖交流拠点」と位置づけ、重点的な整備や観光施策を実施し、半島全域に交流人口の誘因を図ることとし、農業公園サンテパルクたはらおよびその周辺、太平洋ロングビーチおよびその周辺等を「観光・交流拠点」と位置づけ、観光・交流の核となる拠点として魅力の向上を図ることとしています。

 これらの目的を達成するためには、それぞれの拠点内の特色を活かした観光振興に寄与する建築物の建築をできるようにし、観光客のニーズに対応していく必要があります。そのため、都市計画法第34条第2号の運用に係る田原市観光開発計画を策定し、計画区域と計画区域の地区別建築物の用途を定めています。

観光開発計画計画書

観光開発計画区域図

※各地区の図面については、あくまで参考として添付しています。区域界等の詳細については、お問い合わせください。

都市計画法第34条第2号の運用基準

下記リンク先より、2.鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの(2号)の確認をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 街づくり推進課
電話:0531-23-3535 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。