市街化調整区域内の建築等

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ページ番号1008144  更新日 2023年2月13日

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 市街化調整区域では、開発行為を伴わない建築等(建築物の新築・改築・用途の変更)も規制の対象となっています。そのため、市街化調整区域内で建築等を行う場合は、排水施設や宅地の安全性等、建築物の敷地に関する基準(施行令第36条第1項第1号)に該当するほか、当該建築物が、特例的に認められるもののいずれかに該当することが必要です。

許可を要しない建築等

 次に該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。しかし、その内容によっては許可が必要となる場合もありますので、事前に建築課開発指導係までご相談をお願いします。

  • 市街化調整区域での農林漁業の用に供する建築物、農林漁業従事者の居住の用に供する建築物
    (農家住宅、農業用倉庫、畜舎、堆肥舎など)
  • 公益上必要な施設
    (駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所)
    ※社会福祉施設、医療施設、学校等は除かれます
  • 非常災害のために応急措置としての建築物
  • 仮設建築物など

都市計画法第34条による基準

 市街化調整区域における建築行為が認められる立地上の基準は以下のとおりです。しかし、建築予定物や土地の要件によっては許可が認められない場合がありますので、事前に建築課開発指導係までご相談をお願いします。

1.公益上必要な建築物および日常生活のため必要な店舗等(1号)

2.鉱物資源、観光資源の利用上必要なもの(2号)

3.農林水産物の処理等の施設(4号)

4.農林業等活性化のための施設(5号)

5.中小企業振興のための施設(6号)

6.既存工場と密接な関連を有する事業場(7号)

7.火薬庫(8号)

8.沿道施設と火薬類製造所(9号)

9.地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為(10号)

10.条例で指定した土地の区域内において行う開発行為(11号)
   ※田原市では条例は制定されていません。

11.市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為(12号)
  ※田原市では条例は制定されていません。

12.既存権利者の開発行為(13号)
  ※都市計画の変更等があった後6カ月以内に届出をし、5年以内に行う開発行為

13.その他やむを得ない開発行為(14号)
  ※周辺の市街化を促進するおそれがなく市街化区域内で行うことが困難又は不適当であるものとして
  愛知県開発審査会の議を経たもの

愛知県開発審査会基準

1.分家住宅

2.土地収用対象事業により移転するもの

3.事業所の社宅および寄宿舎

4.大学等の学生下宿等

5.社寺仏閣および納骨堂

6.既存集落内のやむを得ない自己用住宅

7.市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張

8.幹線道路の沿道等における流通業務施設

9.有料老人ホーム

10.地域振興のための工場等

11.大規模な既存集落における小規模な工場等

12.介護老人保健施設

13.既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置

14.既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大

15.相当期間適正に利用された住宅および学生下宿のやむを得ない用途変更

16.既存の宅地における開発行為又は建築行為等

17.社会福祉施設

18.相当期間適正に利用された工場のやむを得ない用途変更

19.1ヘクタール未満の運動・レジャー施設の併設建築物

20.農家レストラン

開発許可制度に関するお問い合わせ

建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。