開発許可等に関する標準処理期間

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ページ番号1008152  更新日 2023年12月22日

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 開発許可等に関する事務は、次の表に定める標準処理期間の範囲内で処理します。ただし、愛知県開発審査会の議を経ることを要する事案については、開発審査会の議を経た後、速やかに処理することになります。

処分の概要

都市計画法根拠条項

標準処理期間

  • 開発行為の許可
法第29条第1項

21日

  • 開発行為の変更の許可
法第35条の2第1項

21日

  • 工事完了公告前の建築制限等解除承認
法第37条第1項

7日

  • 建ぺい率等の制限を超える建築の許可
法第41条第2項

21日

  • 市街化調整区域のうち開発許可を
受けた土地以外の土地における建築許可等
法第43条第1項

21日

  • 開発許可に基づく地位の承継の承認
法第45条

7日

 

※次に掲げる日数は、標準処理期間に算入しません。

  1. 申請書の不備を補正するために要する日数
  2. 関係他法令との調整に要する日数
  3. 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日の日数
  4. 12月29日から翌年の1月3日までの日数(上記3に掲げる日数を除く)

開発許可制度に関するお問い合わせ

建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。