開発許可等に関する標準処理期間
開発許可等に関する事務は、次の表に定める標準処理期間の範囲内で処理します。ただし、愛知県開発審査会の議を経ることを要する事案については、開発審査会の議を経た後、速やかに処理することになります。
処分の概要 |
都市計画法根拠条項 |
標準処理期間 |
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法第29条第1項 |
21日 |
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法第35条の2第1項 |
21日 |
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法第37条第1項 |
7日 |
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法第41条第2項 |
21日 |
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法第43条第1項 |
21日 |
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法第45条 |
7日 |
※次に掲げる日数は、標準処理期間に算入しません。
- 申請書の不備を補正するために要する日数
- 関係他法令との調整に要する日数
- 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日の日数
- 12月29日から翌年の1月3日までの日数(上記3に掲げる日数を除く)
開発許可制度に関するお問い合わせ
建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
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