開発許可制度について

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ページ番号1008143  更新日 2023年12月22日

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開発許可制度の趣旨

 開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域を計画的な市街化を促進すべき市街化区域と、原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、並びに都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど、良質な宅地水準を確保するための制度です。

開発許可の概要

 田原市において『開発行為』を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可(開発許可)を受けなければなりません。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することができません。

開発行為とは

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。田原市では次の2つのうち、いずれかに該当すれば開発行為があるものとしています。

  • 『区画』の変更

  道路等の公共施設の新設又は改廃を伴う土地の分割又は統合をすること

  • 『形質』の変更

  50cm以上の土地の切土又は盛土を行うこと

市街化区域内の開発許可
 市街化区域において開発区域が1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、市長の許可が必要です。許可を受けるためには、その計画が道路、排水施設、公園等の公共施設の整備や宅地の安全性等について、一定の基準(都市計画法第33条)に適合していなければなりません。

市街化調整区域内の開発許可
 市街化調整区域では、原則として、開発許可を受けなければ建築行為等を行うことができません。許可を受けるためには、都市計画法第33条の技術基準のほか、同法第34条の立地に関する基準にも適合していなければなりません。

許可を要しない開発行為

 次に該当する行為の場合は、許可の手続きは必要ありません。しかし、その内容によっては許可が必要となる場合もありますので、事前に建築課開発指導係までご相談をお願いします。

許可を要しない開発行為の例
  • 市街化区域における1,000平方メートル未満の開発行為

  ※市街化調整区域においては、面積に関わらず許可が必要です。

  • 市街化調整区域での農林漁業の用に供する建築物、農林漁業従事者の居住の用に供する建築物
    (農家住宅、農業用倉庫、畜舎、堆肥舎など)
  • 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他適正かつ合理的な土地利用および環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な施設
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為、軽易な行為など

 

開発許可制度に関するお問い合わせ

建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。