工程報告・完了検査
工程報告
開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が特定の工程に達する3日前までに、その旨を市長に報告する必要があります。
※特定の工程は、開発許可証を交付するときに通知します。
完了検査
都市計画法第36条第1項の規定により、開発許可を受けた者は、工事が完了したときに工事が完了したことを届出て検査を受ける必要があります。検査前には必ず以下の事項について確認ください。
開発許可制度に関するお問い合わせ
建築課 開発指導係 電話:0531-27-8606(直通)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527 ファクス:0531-22-3811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。