災害時避難行動要支援者支援制度

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ページ番号1007373  更新日 2024年3月7日

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制度について

ひとり暮らしの高齢者や障害のある方など、災害が起きた時に支援(手助け)を必要とする方に対して、地域が連携して支援していく制度です。

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)により、各市町村へ災害時避難行動要支援者名簿の作成が義務付けられ、田原市でも名簿の作成を進めています。作成した名簿は、コミュニティ協議会や自治会、民生委員・児童委員等へお渡しし、日頃の見守りや災害時の避難支援に役立てられています。

災害時避難行動要支援者とは

災害時避難行動要支援者とは、災害が発生した時に、何らかの理由により情報収集ができなっかたり、避難するときに手助けの必要がある方です。おおむね、次のような方を対象としていますが、対象者以外でも、手助けが必要な方はどなたでも登録できます。

  • 要介護3~5の方
  • 身体障害者手帳1~2級の交付を受けている方
  • 療育手帳Aの交付を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  • 高齢者(65歳以上のひとり暮らしおよび65歳以上のみの世帯)の方
  • その他支援を必要とする方

※施設入所者は除きます。

制度に登録するには

申請書兼同意確認書をダウンロードしていただき、必要な情報をご記入の上、次の提出場所へ提出してください。ご本人の同意があれば、申請書の記入・提出は代理の方(家族、親類、地域支援者、民生委員・児童委員、ケアマネージャー、障害者支援専門員等)でも結構です。

  • 田原市役所地域福祉課(北庁舎1階)
  • 赤羽根市民センター
  • 渥美支所市民生活課

地域支援者について

  1. 地域支援者とは、名簿登録を希望する要支援者に対し、日頃の見守りや災害時に災害に関する情報を知らせ、必要なら一緒に避難するなどの支援を心がけていただける方です。
  2. 地域支援者の選定が困難な場合、申請書兼同意確認書の地域支援者欄は空欄のまま提出して下さい。
  3. 地域支援者は、ボランティア精神に基づく支援をしていただける方で、災害時の支援について法的な責任や義務を負うものではありません。

その他

申請書兼同意確認書にご記入いただいた情報は、地域の中で日頃の見守りと災害時の避難支援に役立てているものであり、関係者以外に情報を流したりすることはありません。また、災害時避難行動要支援者支援制度への登録は、災害時の支援を保証されるものではありません

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0531-23-3512 ファクス:0531-23-3545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。