直接請求制度について

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ページ番号1007650  更新日 2023年12月27日

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直接請求制度とは

 国政と同様に地方行政においても、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行政が行われる間接民主制が原則となっています。しかし、その運営が住民の意思に反して行われようとした場合に、住民がその意思を表示する手段として、直接請求制度があります。
 この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要になります。

直接請求制度の種類

地方自治法の定める直接請求

直接請求の種類

必要署名数

請求先

条例制定(改廃)の請求 市議会議員および市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
監査の請求(事務監査請求) 市議会議員および市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市監査委員
市議会の解散の請求 市議会議員および市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
市議会議員または市長の解職の請求 市議会議員および市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
主要公務員(副市長、選挙管理委員等)の解職の請求 市議会議員および市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長
上記のほか、他の法律によって同種の制度が認められているもの

直接請求の種類

必要署名数

請求先

市町村合併協議会設置の請求 市議会議員および市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 市議会議員および市長の選挙権を有する者の6分の1以上 市選挙管理委員会
教育委員会の委員長または委員の解職の請求 市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長

 

署名の収集期間

 署名の収集期間は、市町村関連の場合は1か月以内となり、期間外に収集された署名は無効となります。また、市内で衆議院議員・参議院議員、県・市の議会議員または長の選挙が行われるときは、一定期間署名の収集が禁止されます。

選挙管理委員会の役割

 直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年4回の定時登録(3・6・9・12月実施)や選挙時登録(選挙期日の公示日・告示日の前日実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。
 また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名が有効か無効かを審査した上で決定し、その結果の証明および告示を行います。

このページに関するお問い合わせ

田原市選挙管理委員会
電話:0531-23-3506 ファクス:0531-23-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。